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トップページ婚約破棄の慰謝料請求について

このページの目次

  1. 婚約破棄された!慰謝料請求できる?
    1. 婚約破棄に対する経済的損害の賠償請求
  2. 婚約は口約束でも成立する?
    1. 婚約成立の条件
    2. 婚約の成立が認められないケース
  3. 婚約破棄をした側に落ち度がなければ慰謝料は請求できない?
    1. 婚約破棄をしても正当な理由があれば許される
    2. 正当な理由の具体例
    3. 正当な理由とは認められないケース
  4. 婚約破棄に対する慰謝料の相場はどのくらい?
    1. 婚約破棄に対する慰謝料の額はどのように決まるのか
    2. 慰謝料の算定要素
  5. 婚約破棄の慰謝料請求にも時効はあるの?
  6. 婚約破棄慰謝料はどうやって請求するの?
  7. 婚約破棄慰謝料を請求されたらどうすればいい?
  8. 婚約破棄トラブルでも示談書は必要?

婚約破棄された!慰謝料請求できる?

婚約も契約のひとつ(婚姻の予約契約)なので、もしパートナーから一方的に破棄されたというのであれば、精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、婚約を破棄されて心に傷を負えば、必ず慰謝料を請求できるというものでもありません。

では、婚約を破棄された場合に慰謝料を請求できる条件とは何でしょうか。


  1. 婚約破棄の前提となる婚約そのものが有効に成立している必要があります。
  2. その婚約破棄が不当な(正当な理由がない)ものでなければなりません。

法律上、婚約に関する条文はありませんが、その有効性や破棄された際の慰謝料請求権は判例により認められています。


【参考判例】
大審院大正4年1月26日(要旨)
一、婚姻の予約は将来において婚姻することを目的とする契約なので有効である
一、婚姻の予約は法律上、婚姻を強制することはできないが、当事者の一方が正当な理由なく違約した場合、その違約した一方は、相手方が予約を信じたために被った有形無形の損害を賠償する責任がある
一、婚姻の予約不履行によって生じた損害の賠償は、違約を原因として請求する必要があり、不法行為を原因として請求するものではない
解説
この判例では、婚約が契約のひとつとして法的に有効であることや、当事者の一方が正当な理由なく契約違反をした際、有形無形の損害賠償責任が生じることを認めています。
ただし、婚約が成立しているからと言って、相手に結婚を強制することはできません(憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し〜)。

なお、婚約破棄によって生じた経済的損失(結婚準備の費用、式場のキャンセル料など)に対しても、上記の条件を満たせば賠償請求をすることができます。


婚約破棄に対する経済的損害の賠償請求

有効に成立した婚約が正当な理由なく破棄された場合、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

この場合、精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)の他に経済的損失(財産的損害)に対する賠償を求めることも可能です。

慰謝料の対象になる精神的苦痛に対して、経済的損失は目に見える損害と言えますので、比較的イメージしやすいのではないでしょうか。

では、賠償請求可能な経済的損失にどのようなものがあるか、具体的に見ていきましょう。

【婚約破棄による経済的損失の具体例】

  1. 結婚式・披露宴のキャンセル料
  2. 新婚旅行のキャンセル料
  3. 婚約指輪の代金
  4. 結婚後の生活に必要な家具などの代金
  5. 結婚後の住居の初期費用・解約金
  6. 仲人への謝礼
  7. 退職・転職などによる減収

7 は結婚を予定して仕事を辞めた場合に、本来なら得られたであろう利益を損害額として認めたものであり、逸失利益と言います。

逸失利益は退職した勤務先の条件などを考慮して算定されますが、過去の判例では1〜2年分の逸失利益が認められています。


婚約は口約束でも成立する?

婚約に契約書の作成や結納の取り交わしといった儀式は必要ありません。男女が将来夫婦になることを誠心誠意、約束し合えば、口約束でも有効に成立するのです

ただ、裁判ではその婚約が「誠心誠意をもって」なされたものかどうかが争点になり、無効と判断されるケースもあるので注意が必要です。


婚約成立の条件

婚約は当事者同士が将来結婚することを誠心誠意(真剣に)約束すれば有効に成立します。


【参考判例】
大審院昭和6年2月20日(抜粋)
いわゆる婚姻の予約というのは、結納の取り交わし、その他慣習上の儀式を挙げることによって、男女が将来、婚姻することを約束した場合に限定するべきではなく、男女が誠心誠意、将来、夫婦になろうと思って約束をし、全くこの約束をしていない自由な男女と一種の身分上の差異が生じたときは、婚姻の予約があるとみなすことができる
解説
これは「誠心誠意判決」と呼ばれる判例です。
要約すると、婚約は慣習上の儀式を挙げなくても、男女が誠心誠意、将来夫婦になることを約束すれば成立する、ということになります。
それまで婚約の成立には結納の取り交わしや同棲などが必要だと一般的に考えられていましたが、この判例によって、そうした形式によらず、口約束のみでも婚約として有効だということが明らかになりました。

長野地裁昭和29年6月14日(抜粋)
結納の取り交わし、婚姻の挙式等は、通例、婚姻予約が成立した場合にするものとして、これを認定すべき一つの徴憑(材料)であるにすぎず、これが行われなかったからといって、常に婚姻予約の成立を否定すべきではなく、当事者が本当に婚姻し夫婦としての共同生活を営む意思でこの約束をした事実が認められる以上は、婚姻予約の成立は何ら左右されない
解説
当事者双方に、将来本当に結婚し、夫婦として共同生活をする意思があったことを認め、婚約の有効性を認定した判例です。
同居や結納の取り交わしといった事実は、婚約成立を証明するためのひとつの材料に過ぎず、必ずしなければならないというものではないということです。

原則的には以上が婚約成立の条件であると言えます。

しかし、実際の婚約破棄トラブルでは、言った言わないの水かけ論になる場合や、「本気ではなかった」「軽いノリで言っただけ」といったように、約束が真剣なものだったのかどうかで争いになる場合がほとんどです。

そのため、裁判で婚約の有効性が争われた際、婚約成立を主張する側はその条件が満たされていることを立証しなければなりません。


【婚約成立の条件】

  1. 当事者同士の明確な合意があること
  2. 合意が誠心誠意なされたものであること

条件1に関しては客観的な事柄なのでわかりやすいと思います。
しかし、条件2のような主観的な事柄(心の中の問題)を裁判所がどのように判断しているかについては、もう少し説明をする必要があるでしょう。

合意が誠心誠意なされたものであるかどうかの判断は以下のような基準にそって行われています。

【条件2を判断するための客観的事実】

  1. 家族や友人などの第三者に結婚することを公表した
  2. 結婚の準備を具体的に進めていた
  3. 婚約指輪の授受
  4. 結納を行った
  5. 継続的な性的関係があった【参考判例】

裁判所はこうした事情を総合的に考慮して婚約の成立を認定しています。

つまり、婚約は原則、口約束のみで成立しますが、その有効性が争われた場合は、真剣に約束したのだということがよくわかるような客観的事実があったほうが有利だということです。


【参考判例】
最高裁昭和38年9月5日(抜粋)
原告と被告は、原告が主張しているように、同棲と同じような生活を続けていたわけではなく、(中略)二人の関係をその両親等に積極的には打ち明けようとはせず、そのせいで結納の授受等、世間の慣習に従う手続きをすること等はもちろん、双方の両親の間で二人の結婚について話し合う機会をもつこともなかったことが認められるけれども、(中略)男女が真剣に将来夫婦としての共同生活を営むことを約束し、これに基づいて長期間、継続的に情交関係を結ぶに至ったことから、婚姻予約についての当事者双方の明確な意思を読み取ることができる。
解説
二人は同棲もしておらず、両親に二人の関係を打ち明けてもいませんでした。しかし裁判所は、男女が真剣に将来を約束し、それに基づいて継続的な性的関係をもつにいたったという事実から、婚約の明確な意思が読み取れると判断しました。

婚約の成立が認められないケース

同棲の事実や継続的な性的関係があっても、上記の条件1(明確な合意)が満たされていない場合、婚約は成立しません。

また、条件1が満たされていても、その合意が真剣味に欠けるものであったり、一方が性的関係を継続するために表面上、約束をしていただけであったりする場合は、無効と判断される可能性があります。

なお、公序良俗に反する婚約は言うまでもなく無効です。


【参考判例】
大阪地裁昭和26年5月15日(抜粋)
被告の誘うまま旅館において情交関係を結ぶに至り、前後六、七回にわたってその関係を継続したものであるが、お互いの将来について語り合ったのは、ただ第二回目の関係の前に被告が旅館で「親が反対しても一緒になる」と言い、原告もまた「一緒になろう」と話したことがあるだけで、その他には第一回の関係に至るまでの間にも、また第二回の関係以後にも全く話し合わなかったのであって、(中略)原告と被告の言葉は、いわゆる閨房の睦言(けいぼうのむつごと)のたぐいであり、お互いが真剣に将来婚姻することを約束し合ったとは認められないのであって、いわゆる原告と被告の関係は単純な双方合意の情交関係に過ぎなかったものであり〜
解説
男女が性交渉をする前後に一度だけ将来を約束しただけでは、婚約の成立は認められないという判例です。
こうした状況での婚約は「閨房の睦言(けいぼうのむつごと)」、つまりベッドルームでの男女の語らいに過ぎず、真剣な約束とは言えないというわけです。

東京地裁昭和40年4月28日(抜粋)
被告Y1は原告に対し結婚の申し込みをして原告と情交関係を結び、その後も常に将来結婚しようと述べ、その意思を明らかにするような行動をもとって、原告の歓心をかいながら情交関係を継続していたことは明らかであるけれども、他方で被告Y1は、当初から原告と結婚する意思をもっておらず、さりとて原告との情交関係を断絶することにも未練が残り、原告からの結婚の要求に対し、その意思とはうらはらに将来結婚しようと述べ、(中略)よって原告と被告Y1の間の婚姻予約の成立を前提とする原告の被告等五名に対する第一次請求はいずれもその余の点について判断するまでもなく失当である
解説
男性が女性と結婚するつもりもないのに、女性の気を引くために将来結婚しようと繰り返し述べていたという事例です。
継続的な性的関係があり、表面的に将来結婚する合意ができていても、男性側に初めから結婚する意思がなかったために、婚約そのものの成立が認められませんでした。したがって、婚約破棄に対する女性の慰謝料請求も棄却されました。
ただ、女性は予備的に不法行為に基づく慰謝料請求もしており、こちらは男性が女性の貞操を侵害したとして、その責任が認められました。女性をだまして性的関係を続けたわけですから当然と言えるでしょう。

大審院大正9年5月28日(要旨)
甲に配偶者の乙がいることを知っている丙が、将来、甲と乙の婚姻が解消した場合に、甲と丙が婚姻することを約束するというのは、善良の風俗に反する事項を目的とする無効の法律行為である
解説
要するに、相手の男性に奥さんがいることを知りながら、「将来、奥さんと離婚したら私と結婚してください」と言って結婚の約束をしても、それは公序良俗に反するので無効になりますよ、という判例です。

婚約破棄をした側に落ち度がなければ慰謝料は請求できない?

たとえ婚約を破棄されたとしても、相手に落ち度がなかったり、自分に責任があったりした場合(つまり婚約破棄に正当な理由がある場合)は慰謝料を請求することができません

それどころか、婚約破棄せざるをえない状況に相手を追い込んだ場合(自分が浮気をして相手から婚約を破棄されるなど)は、その責任を問われて、逆に慰謝料を請求されることもあります。


婚約破棄をしても正当な理由があれば許される

婚約が正当な理由なく破棄された場合、被害者は慰謝料を請求することができます。
しかし、婚約中に別の異性と交際していたなど、婚約を破棄されても仕方がないような事情がある場合、それは正当な理由として認められ、破棄された側は慰謝料を請求することができません。

では、どんな事情が正当な理由として認められるのか、具体的に見ていきましょう。


正当な理由の具体例

別の異性との交際
相手が婚約中に別の異性と性的関係をもつなど、不貞行為をした場合
重大なウソ
相手が職業や収入など結婚後の生活に大きく影響するようなことがらを偽っていた場合
身体的・精神的虐待
相手から虐待(継続的な暴力や暴言など)されていた場合【参考判例】
性的不能
相手が性的不能であることを婚約するまで言わなかった場合【参考判例】
回復できない身体・精神の障害
相手が重度の精神病を患ったり、事故や病気で身体障害者になったりした場合
経済状態の悪化
相手の収入が失業などによって極端に減少した場合

以上のような理由がある場合は、婚約破棄をしても相手からの慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。
逆に婚約破棄の原因を作った相手に対して、慰謝料を請求できることもあります。


【参考判例】
大審院昭和5年11月29日(抜粋)
仕事過重繁忙を極め普通農家に成長せる被上告人に取りては其の負担余りに過大なりし結果労働に堪えず遂に病気となりたるところ上告人並上告人の父母は毫も被上告人を労わる心あるなく病人なる被上告人に対し尚且過激なる労働を強いて止まざりし(中略)婚姻予約者の一方より同居に堪えざる程度の虐待を受くる等婚姻生活の持続と相容れざる事故発生するに於ては仮令婚姻予約を履行せざるも之を履行せざるに付正当の事由存するものとして因て生ずる損害の賠償を為すの責なきものと解するを相当とす
解説
男性の家業を手伝っていた女性が、その重労働に耐えられず病気になったのに、男性やその父母からなおも過激な労働を強いられていたという事例です。
婚約者の一方から同居を続けられないほどの虐待を受けていた場合は、たとえ婚約を破棄してもそれについて正当な理由があるので、賠償責任を負わずに済みます。

千葉地裁佐倉支部昭和28年1月23日(抜粋)
(Aは)虚弱体質の所有者であって、(中略)その性欲も欠如し夫婦生活を営むには相当の困難を感ずる状態であった(中略)被告は挙式前Aと見合した結果、同人が予想外に小男であったため余り気が進まなかったけれども、媒酌人たる訴外Mがしきりに奨めたので、やむなく同訴外人の顔を立ててAと挙式同棲した次第であったが、同棲後始めてAにかかる身体的欠陥のあることを知り、驚愕懊悩の末将来の見込がない限り早い方がよいと決心し被告の両親とも相談して、遂に前段認定のごとく原告等方に帰来しなかった(中略)被告がかかる事情の下に本件婚姻予約を履行しなかったことは正しく正当の事由があったものと判断すべきが相当である
解説
男性の体が弱く、夫婦生活を営むのが困難な状態にあったために、女性が将来を悲観して実家に帰ってしまったというケースです。
男性が女性に対して婚約不履行(まだ正式に婚姻していなかった)に基づく損害賠償請求をしましたが、裁判所は女性の婚約不履行に正当な理由があることを認め、請求を棄却しました。
婚約した後に相手の性的不能を知った場合は、それが婚約破棄の正当な理由になるという判例です。

正当な理由とは認められないケース

よく言われる性格の不一致や愛情が冷めたといった理由は、正当事由として認められないでしょう。


【参考判例】
東京地裁昭和32年5月6日(抜粋)
原告は男勝りの性格であり、被告は気の弱い性格であって、その性格が全く対蹠的であることは明かであるけれども、両者の性格が一致しないとか、女性が気の強い性格であるとかいうこと、それ自体だけでは、これを以って直ちに婚姻の予約を破棄するに足る正当な事由とはならない。(中略)かかる因子があっても、その調節釣合を保つことができれば婚姻或は婚姻予約中の生活を継続するに、さしたる支障を来たすものではないからである。
解説
気の弱い男性が、女性の性格が勝ち気で男勝りであるという理由から婚約を一方的に破棄した事例です。
裁判所は男性と女性の性格が一致しないというだけでは婚約破棄の正当な理由にはならないと判断しました。

仙台地裁昭和29年10月27日(抜粋)
宮城県の一部には「四目十目」に酷似した「四悪十悪」と称し婚姻当事者の数え年の差が四才又は十才であることを忌む俗信のあることを認めることができ、(中略)両者の数え年の差が十年で、本件の婚姻が右俗信の場合に該当することは明かである。(中略)かような俗信は特別の立証がない限り、根拠があるものとは考えられないから、右は結局右俗信を信ずるものゝ主観的にのみ重要性を有する事実の錯誤というのほかはなく、一般に右俗信を信じないものに対する関係においてまでそれ自体を以て、婚姻予約を破棄するについて正当の理由となすことはできない。
解説
女性が年の差に関する俗信を信じて男性との婚姻を拒んだ事例です。そのような俗信は婚約破棄の正当な理由にはならないと裁判所は判断しました。
民間信仰というものはそれを信じる人にとってはものごとを決める際に重要なファクターとなりますが、信じない相手に無理強いすることはできないというわけです。

大審院大正13年4月14日(抜粋)
上告人主張の如き養父の遺言ありとするも之を辞柄として婚姻の届出を為さざるが如きは正当の理由あるものと云うを得ざる
解説
婚約している女性と結婚してはならないという父親の遺言があっても、婚約不履行の正当な理由にはならないというのが裁判所の判断です。

婚約破棄に対する慰謝料の相場はどのくらい?

過去の判例を参考にすると、婚約破棄に対する慰謝料額は50万円〜300万円程度になることが多いようです。

裁判所は個々の事件ごとに当事者の年齢や資産、婚約期間、婚約破棄の理由などを考慮して慰謝料の額を決めています。
ですから、何の根拠もなく相場から大きく離れた慰謝料を請求しても、裁判で認められることは少ないでしょう。
逆に相場を参考にして、当事者同士が納得のいく金額で示談をすれば、わざわざ裁判を起こす必要はなくなります。無駄な時間と費用を使って争いをしなくても済むというわけです。


婚約破棄に対する慰謝料の額はどのように決まるのか

裁判所は精神的苦痛という主観的な事情を、目に見える客観的な事実によって評価します。
つまり、一般的に見て精神的に辛いだろうと思われるような事実があれば、それを損害として認め、慰謝料額を決めていくというわけです。


【参考判例】
大審院昭和7年7月8日(抜粋)
精神上の苦痛に対する慰謝料の数額は事実裁判所に於て諸般の事情を斟酌して自由に量定し得べきもの
解説
慰謝料の額は裁判所が様々な事情をくみとって自由に算定することができるということです。

では、どのような事実が婚約破棄慰謝料を算定する際に考慮されるのでしょうか。以下で具体的に解説していきます。


慰謝料の算定要素

婚約期間
婚約してから破棄されるまでの期間が長ければ、その分、慰謝料も高くなります。
婚約破棄の時期
結婚の準備がどの程度進んでいたかで慰謝料の額も変わってきます。結婚直前で破棄された場合などは高くなります。
婚約破棄の理由
婚約破棄の理由が悪質であればあるほど、慰謝料額も上がります。
性交渉・同棲・出産の有無
婚約相手との関係の深さによっても慰謝料額は変わってきます。性交渉・同棲・出産などの事実があれば慰謝料は高くなります。
年齢
お互いに年齢が高いほど慰謝料額も上がります。
経済力
収入や資産が多いと慰謝料も高くなります。

婚約破棄慰謝料の額を自分で計算してみたいかたは、慰謝料計算WEBをご利用ください。


婚約破棄の慰謝料請求にも時効はあるの?

婚約破棄を不法行為と考えれば早くて3年、債務不履行と考えれば10年で損害賠償(慰謝料)請求権が消滅することになります。


【参考条文】
民法第415条
(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法第167条
(債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

民法第709条
(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

冒頭に挙げた判例(大審院大正4年1月26日)では、債務不履行説(10年で消滅)をとっていますが、賠償(慰謝料)請求を考えているのであれば、できるだけ早く行使するに越したことはありません。


婚約破棄慰謝料はどうやって請求するの?

婚約破棄をされた場合に慰謝料を請求する方法は、口頭でも文書でも構いません。もちろん、いきなり調停や裁判の手続きをとることも可能です。

しかし、相手がこちらの慰謝料請求に対してどんな対応をとるかわからない状況なら、まず文書で請求してみるのがよいでしょう

多くの時間と費用がかかる裁判は、できればお互いに避けたいはずです。また、感情的対立を生みやすい口頭でのやりとりより、文書のほうが相手と少し距離をおいて冷静に意思の疎通をはかれるからです。

文書で慰謝料を請求する際、一般的によく用いられているのが内容証明郵便です。
これは郵便局が文書の内容や送付した日付を証明してくれるというものです。のちに裁判になった場合に強力な証拠になるでしょう


婚約破棄慰謝料を請求されたらどうすればいい?

婚約を破棄して相手から慰謝料を請求されたらどうすればよいのでしょうか。

相手が弁護士や行政書士を介して内容証明郵便を送ってきた場合、それを無視したり放置したりすれば法的措置をとられかねません
相手の主張をきちんと確かめたうえで何らかの回答をしましょう。

もし相手の主張が事実に即したものであれば慰謝料を支払わなければなりません。しかし、相手の請求額が一般的な慰謝料の相場よりも高額な場合があります。そんなときは減額請求をすることも検討してみましょう


婚約破棄トラブルでも示談書は必要?

婚約破棄の慰謝料について支払いの合意ができたら、示談書を作成しておきましょう。

請求する側にとっては慰謝料請求権を相手に認めさせた証拠になりますし、請求される側にとっても慰謝料の二重請求を防げるというメリットがあるからです。


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