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トップページ不貞行為・離婚の慰謝料相場

このページの目次

  1. 不貞行為の慰謝料相場を公的機関による統計資料で理解する
    1. 公的統計資料を参考にした解決パターン
    2. 慰謝料がとれても費用がかかり過ぎて利益が少なくなることもある
    3. 弁護士を介して解決するパターン
    4. 家族や友人を代理人に立てたほうがよいこともある
  2. 示談で解決するメリット
    1. 示談交渉で統計資料をうまく使う
    2. 統計資料を参考にして損害賠償の相場をある程度把握しておく
  3. 結婚期間から見た慰謝料の相場
    1. 婚姻期間と責任の程度による慰謝料の違い
    2. 夫婦の同居期間と離婚率
    3. 財産分与・慰謝料の婚姻期間別支払い額
    4. 協議離婚か裁判離婚か
  4. 慰謝料の相場を決める主な事情
    1. 具体的にどんな事情が増額、減額に影響したか
  5. 法律家に慰謝料の相談をする際の注意点
    1. 弁護士によって金額の見立てが違ってくる点に注意
    2. 弁護士と行政書士、どちらに相談すればいいの?

不貞行為の慰謝料相場を公的機関による統計資料で理解する

不貞行為の慰謝料を請求するにしても、請求されたときに減額を要求するにしても、相場がわからなければ、話し合いはまとまりません。お互いが法律専門家に相談し、答えが違えば当事者で速やかに解決することが難しくなります。

示談交渉では、適正金額、相場はこんなものだという共通の認識のもとで、互いに譲りあうことが解決への近道です。

それでは、適正金額というのはいったいどのくらいなのでしょうか?

慰謝料の適正金額を知るためには、次の3つのパターンを押さえておくことが大切です。


  1. 統計資料(裁判所の慰謝料決定額)で目安をつける
  2. 弁護士からの請求額を参考にする
  3. 当事者同士の話し合いで解決した場合の金額

何を参考にするかで相場も違ってきます。


公的統計資料を参考にした解決パターン

弁護士を介さずに自分で交渉をする場合でも、慰謝料がどのくらいになるのかを、事前に弁護士に相談するかたはけっこういらっしゃいます。

しかし、請求者が相談した弁護士と、請求された側が相談した弁護士とでは回答が違ってくることがあります。

たとえば、請求者側の弁護士は150万円と回答したのに、請求された側は50万円と回答するなど、適正とされる金額に大きな差がでても、どうしてその金額になるのかという理由までは説明してくれないことが多いようです。

そうなると、示談交渉をする当事者が、弁護士に示された金額だけを頼りに話し合いをすることになるので、平行線になりがちです。そこで、当事者間でうまく示談をするために、相手方が納得し易い理由を用意しておく必要がでてきます。

対立する相場のイラスト

では、婚姻期間3年の夫婦が配偶者の浮気により離婚をすることにしたというケースを考えてみましょう。この場合は、「千葉県弁護士会の算定表」により、200万円から500万円ほど、さらに、責任程度が中度だとすると、だいたい300万円が慰謝料の相場ということになります。

また、離婚までいかないケースの慰謝料は、判例では50万円〜100万円前後になることが多いです。もし100万円を請求されたら、求償権放棄により見込める減額分(−50万円)を考慮し、50万円から交渉を始めるとよいでしょう。


〔計算式〕
100万円(請求額)−50万円(求償権放棄で見込める減額分)=50万円(妥当な金額)

このように、なぜその金額になったのかという出発点が公的資料であれば、それ自体を否定することはできないのです。

一方、当事者双方が弁護士を代理人に立てて交渉する場合は、弁護士同士の裁判を前提にした解決方法になりがちです。そのため、浮気の状況が同じでも、当事者の話し合いだけで解決する場合とは、慰謝料の相場も違ってきます

弁護士費用が出せない、あるいは当事者のみで話し合って解決したいというかたは、双方が納得しやすい共通のルール、誰もが認める公的統計資料などを活用して示談交渉を進めることが効果的です。

なお、ある男女(男性同士、女性同士もあります)の交際状況が、そもそも不貞行為といえるのかどうかという線引きも、時代とともに変化しており、新たな判例が出始めています。この点について詳しく知りたいかたは、不貞行為の定義をご覧ください。


慰謝料がとれても費用がかかり過ぎて利益が少なくなることもある

浮気が発覚して慰謝料を請求するにしても、損益計算を忘れると、捕らぬ狸の皮算用になりかねません。 獲得した慰謝料から裁判費用などを引いたときに、経済的利益があまり得られないこともあるのです。


慰謝料(売上)−費用(弁護士費用、裁判所手数料、探偵社費用)+離婚(財産分与、養育費、婚姻費用分担金、年金分割)+信用損失

このような項目をチェックしながら準備をすすめましょう。

弁護士を介して解決するパターン

弁護士が代理人として請求したときには、請求額が跳ね上がる傾向にあります。

弁護士相談に行き、次のような回答をもらう人もいるようです。

「奥さんの怒りはわかります、不倫をした相手の女性も懲らしめてやりましょう。請求金額を少し多めにし、500万円にしておくといいです。ただし、裁判になったら慰謝料は裁判官が決めることになりますから、これよりは安くなるかもしれません」

そして実際に、一年間さんざん争って、噂に聞いていた相場、200万円〜300万円で決まるというケースが比較的多いです。

浮気相手に慰謝料を請求するとき、被害者はどうしても多くの金額を請求しがちですが、加害者にも言い分があります。「浮気をされた配偶者にも責任がある」、「なぜその請求額になるのか根拠を示しなさい」などと反論してくることもあるでしょう

それで相手が支払いを渋り、もめることになれば、裁判で解決するしかなくなります。費用も解決の日数も増大し、当事者にとって大きな負担になることでしょう。

では、弁護士に依頼して解決するパターンを費用の面から見てみます。

たとえば、200万円の慰謝料請求で、相手が「100万円なら支払える。それ以上なら裁判にしてくれ」と言ってきて争いになったとき、費用はいくらかかるのでしょうか。

かりに弁護士費用を、着手金8%(16万円)、終了時の成功報酬金16%(32万円)として計算すると48万円、その他訴状の印紙代、弁護士の日当、交通費など別途支払いが生じます。

最低でも50万円以上、地裁から高等裁判所まですすめば、さらに支払わなければなりません。

1〜2年内に判決を得て200万円の勝訴判決を得ても、相手が安定した収入のないかただった場合は支払わないことが多いので、差押え、強制執行の費用を別料金として支払うことになります。相手が会社を辞めて行方不明になったりしたら最悪です。預金口座が0円という場合も空振りとなります。訴訟にかけた費用、50万円から100万円が回収できず、踏んだり蹴ったりです

弁護士によっては、回収した金額から報酬額(弁護士費用)を決めてくれるかたもいますので、費用を尋ねてみるとよいでしょう。


家族や友人を代理人に立てたほうがよいこともある

インターネットで検索をしていると、不貞慰謝料の問題は弁護士が解決するに限る、という記事をよく目にします。

しかし、代理人弁護士を介した謝罪というのは、被害者から見ると事務的な謝罪のように感じられることもあるようで、当事者が直接に向き合って謝罪するのとは違いがあります。

また、もし裁判になれば、公開の法廷で相手の弱点をさらすことになり、あることないことを罵り合うことになるかもしれません。勝っても負けても互いにうらみを残す結果になりかねないのです。

不貞行為がおこなわれた背景には、様々な事情があるはずです。それをよく知っている友人や親族が代理人となることによって、時にはことを荒立てず解決できる場合もあります

実例として次のようなケースをあげておきましょう。


相談者の実家に慰謝料請求の内容証明が送られ、相談者が父親と共に謝罪をして解決したというケースです。このときの請求額は200万円でした。父親が、娘(相談者)の不倫相手の奥さんを呼び、「悪いのは娘です。慰謝料を払います」と謝罪をしたところ、提案した30万円で解決することができました。相手の奥さんは、大幅に減額をする気になった理由について、父親と娘の誠意が心に響いたからだとおっしゃっていました。

この間の書面のやり取りは、相談者と十分な時間をとり、文章の内容を煮詰めたうえでおこないました。


示談で解決するメリット

当事者で話をまとめることを「示談」といいます。特に法律用語としてあるわけではなく、和解契約と同じと思ってよいでしょう。裁判外で当事者間に成立した和解契約のことを「示談」といっています。

示談で解決できれば、合意書(和解書)を作成するだけで済みますから、訴訟などの費用を節約し、経済的損失を大幅に減らせます

浮気の問題を大ごとにすることなく、お互いが話し合ってさっさと解決するためには、請求金額の根拠として公正な資料を示すことが大切です。一般的には、過去の判例が盛んに引用されますが、過去の判例を参考にして、金額をどう決めるかは裁判官が判断することです。

示談は契約として効力があるので、あとになって内容を勝手に変えられないというのが原則です。特に、「これで全て解決した」という言葉(清算条項)が入っている場合は撤回ができないと思ったほうがいいでしょう。

示談内容を公正証書にしておけば、金銭の支払いに関しては、判決を得なくても強制執行ができるので、慰謝料を取りはぐれる心配が少なくなります

200万円ほどの慰謝料であれば、公証役場の手数料(2万円前後)を余計に支払ったとしても、作成しておいて損はありません。この場合でも10日ほどで解決できます。詳しくは、強制執行と公正証書をご覧ください。

ただし、次のようなときには、示談の取り消し、無効の主張ができます。

  1. 公序良俗違反(民法90条)での無効
  2. 詐欺、脅迫(民法96条)による取り消し
  3. 錯誤(民法65条)での無効

離婚、不貞問題では、この3項目での争いがほとんどです。

示談をする場合は、専門家に相談して内容が法令に反していないかチェックしてもらうとよいでしょう。詳しくは、示談書の書き方をご覧ください。


示談交渉で統計資料をうまく使う

不倫問題を抱えているほとんどのかたが、裁判を起こして問題が長期化することを望んでいません。できれば、裁判になる前に示談で早く解決したいというのが当事者の本音ではないでしょうか。

だとするならば、やはり当事者同士がよく話し合い、お互いに納得のいく慰謝料額で不倫問題を解決するのが賢明と言えます。

では、示談交渉でその「納得のいく額」に相手を導いていくにはどうすればよいでしょうか。

判例を持ち出して説得したとしても、判例をそのまま当てはめると不利になる立場のかたは、「それは本件とは事件の内容が異なる」と一蹴し、相手にしてくれません

その点、慰謝料に関する統計資料は客観的で公正なデータと言えますので、そうした資料を示しながら交渉をするのが一番よいでしょう。お互いに感情的にならず、納得のいく結論を導き出せるはずです。

不倫慰謝料を請求された女性のイラスト「グラフを見せれば、納得してもらえる!」当サイトに掲載している「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情」「千葉県弁護士会の算定表」「厚生労働省の人口統計調査」「司法統計資料・家事編」などは、公的機関が公表しているので信頼できる統計資料です。法律の専門家はこのようなデータを参考にしていますが、ネット上ではあまり見かけません。

示談交渉では、これらの資料を活用しましょう。

たとえば、不倫をして相手の配偶者(夫/妻)から800万円の慰謝料を請求された場合に、「それでは高過ぎます。この統計資料によると200万円くらいが妥当です」と言って、当サイトの統計資料を請求者に見せてあげればよいのです。

このように、相手方が相場から大きく外れた慰謝料額を主張してきたときに、どのくらいの額が妥当なのかを、統計資料を見ながら冷静に話し合ってみてください。官庁の統計資料には客観性がありますので、請求者も請求されたかたも安心して資料に目を通してくれるでしょう。


統計資料を参考にして損害賠償の相場をある程度把握しておく

不倫による慰謝料の相場を知る上で参考になる資料を掲載しました。次に示すのは、婚姻中の不法行為に対して、どのくらいの損害賠償額が請求され、認められたのかを統計処理した資料です。


【婚姻中の不法行為に基づく損害賠償】
『東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情』を参照
損害賠償 認容件数 請求件数
100万円以下 32 22
〜200万円 27 35
〜300万円 29 77
〜400万円 6 12
〜500万円 5 109
〜600万円 2 12
〜700万円 0 10
〜800万円 2 8
〜900万円 0 2
〜1000万円 0 45

この表に示されている金額は、婚姻中の不法行為に対する損害賠償額であって、不倫のケースに限ったものではありません。しかし、このデータを読み解くことで不倫の場合の慰謝料額がどのくらいになるのかも、ある程度は知ることができるでしょう。

まずは損害賠償額ごとの請求件数についてご覧ください。



グラフ化したデータを見ると、〜500万円がもっとも多く、ついで〜300万円、〜1000万円となっています。請求額は訴える側が自由に決めるものなので、比較的高額になるようです。

次に、損害賠償額ごとの認容件数(実際にいくらの損害賠償が認められたか)を見てみましょう。



ほとんどが100万円以下から300万円の範囲に集中していることがわかると思います。この結果を不貞行為による慰謝料の相場にそのまま当てはめることはできませんが、だいたい似たような傾向にあることは想像できます。

では、最後に認容件数と請求件数を比較してみましょう。



訴える側は怒りにまかせて高額の損害賠償を請求するのでしょう。しかし、実際に裁判で認められるのは300万円以下の現実的な額になるケースが多いようです。


結婚期間から見た慰謝料の相場

次の一覧表は、千葉県弁護士会が編纂した算定表です。

【不貞による離婚の慰謝料を婚姻期間、離婚原因の有責度合で算出した基準表】
婚姻期間 〜1年 1〜3年 3〜10年 10〜20年 20年〜
責任軽度 100 200 300 400 500
責任中度 200 300 500 600 800
責任重度 300 500 700 900 1000

【慰謝料算定の実務 千葉県弁護士会編】P23参照(単位・万円)
【大阪弁護士会「家事事件審理改善関する意見書より」出版「ぎょうせい」】

この参考資料は、婚姻期間を中心に分類し、次に不貞行為の悪質性を責任の程度(軽度、中度、重度)で絞りにかけて金額を出しています。

不貞行為が離婚原因となった場合、慰謝料請求金額は裁判になれば判例が一つの基準となります。詳しくは、過去の判例をご覧ください。

婚姻期間2年から3年であれば200万円から300万円と、婚姻年数に応じて高額になりがちです。


ここに注意!

行政書士のイラスト婚姻期間が20年以上だからといって、確実に800万円以上増額するとは思わないほうがいいでしょう。




次に、厚生労働省の人口統計調査をみると、夫婦が別居、離婚した数の統計データがあります。
今は夫婦の3組に1組が離婚する時代といわれています(厚生労働省人口動態調査平成24年離婚件数23.5万件、婚姻件数67万件)。


【夫婦の同居期間と離婚率(平成22年度厚生労働省の人口動態調査を参照)】
同居期間 離婚件数 離婚率
総数 251378 100%
5年未満 82891 33%
5年〜10年 53449 21%
10年〜15年 34862 15%
15年〜20年 25618 10%
20年以上 40084 16%
不詳 14474 5.8%

【上記5年未満の詳細】
同居期間 離婚件数 離婚率
総数(5年未満) 82891 100%
1年未満 15697 18%
1年〜2年 18796 22%
2年〜3年 17735 21%
3年〜4年 16193 20%
4年〜5年 14470 17%

この資料によれば、結婚後5年以内に33%、10年以内に54%が離婚をしていることなります。ちなみに、離婚率は(離婚件数÷婚姻件数)で知ることができます(厚生労働省・人口動態調査の婚姻・離婚件数と離婚率の年次推移)。

以上のことから、結婚後3年〜5年の離婚で不貞の慰謝料は200〜300万円が多いと言えるでしょう。上記、千葉県弁護士会慰謝料算定の実務の慰謝料額と傾向は似ていることになります。


司法統計資料・家事編

【平成10年司法統計年報・家事財産分与・慰謝料の婚姻期間別支払い額】を参照
結婚期間 金額
1年未満 140.7万円
1年以上5年未満 199.9万円
5年以上10年未満 304.3万円
10年以上15年未満 430.0万円
20年以上 699.1万円
支払平均額 380.2万円

司法統計では、平成10年以降は公表していません。この表は離婚調停が成立した場合の統計ですから、200万円〜400万円以内が40%でもっとも多いといえます。

つまり、夫婦関係の改善が見込めれば慰謝料はもっと安くなるということです。

結婚7年目の離婚の慰謝料は平均で311.7万円と、意外に少ないです。不倫が原因で離婚した場合、慰謝料は200万円〜300万円くらいが多いといえます。


ここに注意!

行政書士のイラスト実際、裁判で慰謝料が決まっても、探偵社費用、裁判費用、弁護士費用など50万円〜100万円くらいは経費でかかるので、手元に残る金額はもっと少ないことになります。




★以下は司法統計資料をグラフ化したものです。




★婚姻年数と財産分与の関係でおわかりのように、婚姻年数が10年以上になると、支払額が急増しています。これは、慰謝料に関しては500万円ほどでとどまり、あとは財産分与が加算されることが多いということです。もし、離婚を念頭に慰謝料をお考えなら、浮気相手に対しては慰謝料300万円を請求し、別れる夫に対しては慰謝料+財産分与を請求するという方法もありです。


不貞、離婚の慰謝料は裁判前の合意による解決が87%です。

平成20年は、協議離婚が87%、調停離婚が12%、裁判離婚が僅か1%となります(厚生労働省の人口動態実態調査を参考)。

政府発表の資料として、平成20年の厚生労働省の調査では、離婚が夫婦の話し合いで解決したのか、裁判所までいって解決したのかの統計資料があります。

【厚生労働省平成20年度6表 離婚の種類別離婚件数の年次推移データ抜粋】

総数 251,136件
協議離婚 220,487件
調停離婚 24,432件
審判離婚 84件
和解離婚 3,486件
認諾離婚 11件
判決離婚 2,636件

判決まで争っての離婚が1%なのは、多くの夫婦が離婚というプライベートな問題について、公開の法廷で泥試合をしてまで争いたくないと思っているからでしょう。

離婚は夫婦で話し合い、協議離婚になる段階で納得のうえ解決するのがベストですが、悪くても家庭裁判所の調停の段階までには解決できるようにしたいものです。

そのためには離婚問題に関する十分な知識をもち、弁護士、行政書士などの専門家へ事前に相談することが重要になります。

★参考までに、裁判所に申し立てた理由をあげておきます。

夫からは……

  1. 性格が合わない
  2. 暴力
  3. 精神的虐待
  4. 妻の不貞
  5. 性的不和

妻からは……

  1. 性格が合わない
  2. 生活費を渡さない
  3. 精神的虐待
  4. 暴力
  5. 夫の不貞

このような順位となっています。

離婚調停申立書


ここに注意!

行政書士のイラスト裁判、判例を参考にすることはいいのですが、実際に夫婦の離婚問題の87%が話し合いで解決されている現実をみると、裁判前の円満離婚が望ましいのだということがよくわかります。




慰謝料の相場を決める主な事情

不貞行為や離婚による慰謝料を算定する際に重視される主な事情を、判例は以下のように検討しています。様々な事情が慰謝料の増額、減額の要素となります。


具体的にどんな事情が増額、減額に影響したか
婚姻期間
結婚期間が長ければ、不倫による被害額は大きいと評価され、慰謝料が高くなります。また、結婚期間が5年以上の場合は、離婚したときに子供へ与える影響も考慮されます。上掲の【慰謝料算定の実務】をご参照ください。
年齢
例えば40才代男性が20才の女子学生と不倫をした場合などは、40才代男性の責任が大きいとされがちです。
不倫前の結婚状況
夫婦仲がもともと悪ければ、不倫者の責任は軽くなります。また、既婚者のほうが「夫婦関係はすでに破たんしている」などと嘘をついて不倫をした場合は、それを信用した相手側の責任が軽減されることもあります。

夫婦間に喧嘩が絶えなく、離婚の話もでていた状況で、夫婦が円満ではなく不倫相手にのみ責任があるとはいえないとし、慰謝料150万円を認容した判例もあります。
不貞行為の期間と回数
不貞行為の期間が比較的短期(数ヶ月あるいは数回)の場合と比べると、長期(1年以上)の場合の方が不貞行為の悪質性が強いと判断されるようです。

例えば「SNSをきっかけに不倫が1年以上に及んだこと」が慰謝料増額の理由になります。

逆に、「不貞行為は1回にすぎない」「肉体関係3回に止まる」といったように、回数が少なかったり、期間が短かったりすると慰謝料が減額されることもあります。
積極性
会社の上司が、立場上ことわりづらい部下の女性を誘ったなど、肉体関係をもつことに積極的だったほうの責任が重くなります。
修復可能性
夫婦関係が修復できるかどうかも判断の材料になります。不倫が原因で別居し、事実上の離婚状態にある場合などは、夫婦関係の修復は困難と見なされ、慰謝料が高くなります。

しかし「不貞行為を止め、夫婦の修復の可能性がある」として慰謝料が減額されたケースもあります。
子供への影響
子供の年齢によります。子供が幼いほど精神的に不安定になりやすいため、不倫の被害が子供にも及ぶと考えられます。従来の判例では、子供を苦しめる目的で不倫をするなど極端なケースでない限り相当因果関係は認められないとする見解が主流でした。しかし、最近は地方裁判所などで子供への影響を考慮した判例も出ています。

例えば、幼少の子への精神的苦痛を認めた判例があります。
離婚後の経済状況
特に子供を抱えた女性が生活に困窮しやすいため、増額されることがあります。
関係の継続
不倫者が別れると言ったのに、密会して関係を継続していた場合などは悪質だと判断されます。

いったん別れると言いながら密会、不貞を継続していた事例などです。
夫婦の別居
不倫前から夫婦が別居している場合、別居期間が長ければ長いほど、不倫をした人の責任は軽くなります。

判例では、別居の原因が不倫であるかどうかで慰謝料の増減を決めているようです。
異性関係
もともと異性関係がだらしないなど。

例えば、不貞行為の相手が数人いたことを指摘し、慰謝料を認定した判例があります。
職業、収入など
「経済的に裕福なので不倫は簡単に金で解決できる」といったように、遊興費程度にしか思っていない人はたくさんとられます。

患者の女性と不倫をした医師に対して400万円の支払を命じた判例もあります。
暴力、虐待
暴力、虐待などがあれば当然、慰謝料は高くなります。

シェルターに避難するほどの暴力があった事実を認め、慰謝料を増額した判例もあります。
謝罪したかどうか
不貞行為により精神的苦痛を負った被害者に対して加害者が謝罪をしたかどうかが慰謝料に影響を及ぼすこともあります。

例えば、謝罪があったことを考慮し減額した事例や、不貞を否認し、謝罪すらしていないことを増額の理由とした事例があります。
財産分与
不貞行為が原因で離婚した場合、不倫の慰謝料と財産分与の金額が問題となります。上掲の資料【司法統計資料・家事編】の支払い額には財産分与の金額が含まれていますが、離婚協議書、示談書などには慰謝料と財産分与を分けて記載する必要があります。夫婦の共有財産(住宅を共同で購入したときの住宅ローンの残債など)の清算にかかわることなのでご注意ください。

慰謝料と財産分与は性質が同じではないので、財産分与とは別途に慰謝料を請求できます
不貞行為の証拠
不貞行為の証拠は慰謝料の請求に不可欠です。裁判では、肉体的関係をもったという証拠がなければ、単なる友人・同僚との会談と見なされ、慰謝料の請求が認められません。

例えば、夫婦の別居前から相手が交際していたという証拠はないとし、請求を棄却した事例があります。
不倫問題を解決するための費用
探偵社の調査費や弁護士への報酬など、問題解決のためにかかった費用も考慮されます。

当事務所の無料相談でも、「不倫期間〇ヶ月だと慰謝料はいくらになるでしょうか?」と質問されるかたがいますが、上記のような諸条件を検討して相手への請求額を決めることが重要です。

★不倫、浮気による慰謝料がどのくらいになるのかをご自分で計算してみたいという方は、慰謝料計算WEBをご覧ください。


法律家に慰謝料の相談をする際の注意点

不貞行為の慰謝料について専門家に相談する際に、注意すべき点をいくつかあげておきます。


弁護士によって金額の見立てが違ってくる点に注意

例えば、慰謝料の相場を知るために弁護士事務所の法律相談を利用した場合、相談した弁護士さんによって回答が違ってくることがあります。これには困惑されるかたも多いと思いますが、なぜ弁護士さんによって金額の見立てに違いが出てくるのでしょうか?

その理由の一つとして、不倫の違法性に対するとらえ方、立ち位置の違いがあげられます。どのような違いがあるのか、次の二つのスタンスを見てみましょう。


  1. 不倫は家族関係を壊す行為であり、不倫相手の責任は重いという考え方

    不貞行為は、配偶者(夫・妻)の平穏な結婚生活の保護法益を脅かすので、それに加担した不倫相手にも大きな責任があるということです。日本では古くからこの立場をとる判例が多く、今でも主流となっています。

  1. 不倫は配偶者との問題であり、不倫相手の責任は否定するという考え方

    一方が不貞行為をするような夫婦関係はすでに破たんしているので、不倫相手に責任を問うよりも、夫婦間で問題を解決すべきだという考え方です。こうした見解に立てば、不倫相手の責任は(夫婦関係を壊してやるという極めて悪質な意図がない限り)軽い、もしくは全くないと判断され、慰謝料に関しても大幅に減額か、0円ということになるでしょう。北欧やアメリカ(フロリダ州、ニューヨーク州など多くの州)ではこの考え方が一般的です。

「不倫は文化なり」という某タレントの発言は不謹慎だと物議をかもしましたが、日本の法律の世界にも、上記【2】のような新しい考え方をもつ専門家が増えていくのではないでしょうか。


弁護士と行政書士、どちらに相談すればいいの?

法律家に相談する場合は、弁護士、行政書士のどちらを選ぶべきなのでしょうか?

裁判ができるのは弁護士だけなので、最初から裁判を希望をするのであれば、弁護士に相談、依頼すべきです。

しかし、裁判までしたくはなく、できれば当事者間の話し合い(文書のやりとり)のみで早期に解決したいという場合は、行政書士に依頼してみるのもよいでしょう。

行政書士は弁護士と違って交渉の代理人にはなれませんが、その分、相手に威圧感を与えずに済みます。

行政書士のイラスト「win-winで解決できる」行政書士が作成した文書を郵送すれば、相手も提示された金額が妥当かどうかを専門家に相談すると思います。

そして、提示された慰謝料が妥当な金額だとわかれば、裁判までして高額の慰謝料請求事件にするより、さっさと示談を成立させて裁判費用を抑えたいと考えるでしょう。

その結果、お互いに無駄な費用と労力を使うことなく、文書のやりとりのみで合意にいたるケースもよくあります。つまり、win-winな関係で解決できるというわけですね。



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