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トップページ不倫慰謝料を請求したい方浮気・不貞行為の証拠

このページの目次

  1. 証拠がない場合は相手に証拠を作ってもらいましょう
  2. 探偵社の調査費は請求できるか
  3. 浮気の証拠には何があるか

証拠がない場合は相手に証拠を作ってもらいましょう

不貞の証拠を提出しなければならないのは裁判になった場合です。別にEメールや写真などの証拠がなくても、相手が不貞を認めてしまえば慰謝料の請求はできます。

しかし多額の金銭支払いですから簡単には相手も認めないでしょう。こうなると証拠をそろえておく必要が出てきます。

不貞行為をしたという確かな証拠、例えばラブホテルの出入りの写真などがあれば一発アウトですが、浮気をする人はひた隠しに忍び会うために、なかなか尻尾をだしません。困り果てて、探偵社の調査に100万円以上の費用をかけた人もいます。

おおむね不貞の慰謝料は、裁判所では離婚をしない限り50万円〜100万円、夫婦関係の修復が期待できない、離婚が避けられないという状況なら200〜300万円ですから、探偵社費用(後述の【探偵社の調査費は請求できるか】を参照)や、弁護士費用などを差し引くと、費用倒れということになりかねません。

そこで、当方がおすすめするのは、不貞をした夫(妻)に「今後は相手と付き合うことはしない」という誓約書を書いてもらうことです。このような誓約書や謝罪文は不貞の証拠として裁判でも役に立ちます。


謝罪文・誓約書の書かせ方

不倫をした夫(妻)や、その不倫相手に謝罪文や誓約書を書かせるためにはどうしたらいいでしょうか? うまく誘導していく方法をいくつかご紹介します。

まずは、浮気がバレて相手がおたおたしているときに、すぐ書いてもらうのがよいでしょう。不倫をした人は、時間がたって冷静になると「自分だけが悪いのではない、夫(妻)にも責任がある」などと言い、ふてくされたりして書くことを渋りだすので、早目の対応が必要です。

また、浮気をした夫にこう言ったかたもいました。

「浮気相手と別れるという確信がもてなければ、とても夫婦関係は続けていけない。せめて誓約書を書いて私を安心させてほしい。お守りがわりにいつも持っていれば、あなたを疑わずにすむから」

浮気をした夫は「それで気がすむなら」と思い、「もう不倫相手とは別れる」という旨の誓約書を作成しました。その後、奥さんのほうはこの誓約書を証拠として慰謝料の請求をしたのです。

このように、単なるお守り札が、不貞を認めたという切り札、自白書になったという事例もありました。


【実録報告書】まだある! 謝罪文のこんな書かせ方
夫がほろ酔いで機嫌のいいときを見計らい、反省文を書かせたというケースもありました。あとで裁判になって、あの反省文は酔っ払って書いたものだと夫が無効を主張しても、ビデオで録画していたわけではありませんから、裁判では通用しませんでした。奥さんのほうが一枚上手だったということです。

書かせる時に注意すべきこと

慰謝料を請求するつもりでいても、謝罪文を書いてもらう時には慰謝料の話はしないようにしましょう。

話し合いの中でつい感情的になり、慰謝料の話を口走ると、相手も警戒してしまいます。謝罪文(誓約書)が慰謝料を請求する際の証拠になるのではないかと疑って、相手が書くのを嫌がるかもしれません。

自白書は、妻をとるのか愛人をとるのかを決める最初の踏み絵ともいえるので、あくまで夫婦の信頼を取り戻すためなどと、うまく言いくるめて書いてもらうのが得策です。

さらに、この謝罪文をもって不倫相手にも会い、相手が事実を認めたら、不貞交際を直ちに中止しますと書き添えてもらいましょう。それだけで相手方も不貞を認めた自白書となります。

これで不倫の証拠を確保したのですから、その場で、または後でケジメとして慰謝料を請求しても遅くありません。


ひな形(文例)

誓約書(謝罪文)のひな形を掲載しましたのでご利用ください。


【登場人物】
A郎(A子の夫、被害者)
A子(A郎の妻、不貞をした加害者)
B雄(B美の夫、不貞をした加害者)
B美(B雄の妻、被害者)

被害者に対する加害者の謝罪文
A郎 様

私は2018年○月頃から同じ会社のA子と不貞関係を続けてきました。A子は私に妻がいることを知っていました。二度とA子とは交際致しません。申し訳ありませんでした。
  
  住所
  氏名 B雄 印(拇印)   2019年○月○日



B美 様

上記の事実に間違いありません。不貞行為を続けていたことをおわびいたします。今後、B雄 氏との私的な交際はおこないません。

  住所
  氏名 A子 印(拇印)   2019年○月○日

※ 文例にある「私的な交際」とは、デートなど二人の個人的な接触のことを指し、たとえば勤務先が同じ場合に、業務に必要な範囲で接触することなどは含まれません。

二人に書いてもらう場合でも同じ便箋でかまいません。下段余白に不倫相手の謝罪文を書いてもらえば、二人が認めた自白書になります。

また、配偶者の不倫相手に書いてもらう時は、住所、氏名の確定も重要になります。運転免許証を出させて本当の氏名、住所か確認しておきましょう。なければ、名刺をもらって勤務先などを確かめておくだけでもいいと思います。

ここまで進めば探偵社の費用も節約できますし、慰謝料を請求することもできるようになります。


探偵社の調査費は請求できるか

相談に来られるお客様のなかには、調査に使った費用を取り返したいとおっしゃるかたもいらっしゃいます。探偵社の費用は、相手に請求できるのでしょうか。

弁護士費用は10%が認められますが、探偵社の調査費用は認められないことが多いでしょう。

ただし、請求が全く認められないというわけではありません。少数ではありますが、10万円から100万円まで認められた判例もあります。

では、探偵社調査費用に関する判例をご紹介しておきます。


【50万円の調査費用を認めた判例】
平成30年11月27日 東京地裁 判決
事件番号 平29(ワ)44359号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA11278023を参照・引用
「不貞行為により夫婦関係は相当程度破壊されたものの、未だ離婚には至っていないので,原告に生じた精神的損害についての慰謝料は100万円とするのが相当である。

不貞行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅していることから,被告Y2が負担すべき慰謝料の額は50万円が相当である。

そして,被告らの債務は,共同不法行為者の債務として不真正連帯債務となる。

また、調査費用に関しては、全額ではなく、調査の必要性にかんがみ50万円を認める。」

これは、あくまで裁判所の判決ですので、当事者同士で示談交渉をする場合はこの金額になるとは限りません。請求する側は、慰謝料に調査費用を加えて交渉するのもよいでしょう。


浮気の証拠には何があるか

不貞行為の証拠となるものについて少し説明しておきます。


  1. 浮気を推定できる内容の資料、ホテル、旅行のレシート、宿泊記録、カードの支払い、録音テープ、ETC記録(移動先がわかる)
  2. 浮気を予想できる内容の手紙、メール文、メモ、日記、手帳、電話の通信履歴など
  3. 探偵社の報告書(写真・ビデオ)
  4. 不倫関係を知っている人の証言書

Eメール

携帯電話(スマホ・ガラケー)、パソコンのEメールは有力な状況証拠として採用されます。ただし、デジタル情報は加工がしやすいので、編集作業をしていないEメールを保存しておくことが大切です。一緒に通信履歴なども保存しておくと証拠としての信頼性が高まります。


写真・動画

男女がラブホテルに出入りする写真がとれれば強力な証拠となりますが、最近はデジタルカメラを使うことが主流なので、パソコンで加工された写真なのではないかと反論されることもしばしばあります。

では、デジタル写真の信頼性を確保するためにはどうすればよいのでしょうか?

それについてカメラメーカーの法務部に問い合わせたところ、SDカード自体を裁判所に提出したら確実ですとの回答がありました。記録媒体そのものであれば、技術的に改変しにくいのでしょう。重要なデジタル証拠であれば写真と記録媒体を保管しておくといいでしょう。


録音

話し合いをする時はICレコーダーやスマートフォンで録音をしておきましょう。話し合いの当事者双方が合意のうえで録音をするのがエチケットですが、それだと、どちらも自分にとって不利な発言をしなくなるので、うわべだけの話し合いになりがちです。

そのように考えると隠し録音も仕方ないのかもしれませんが、違法な盗聴にならないよう注意したいものです。

また、録音した音声を裁判で証拠として使う際は、都合のいい部分だけを切り出したのではないかと疑われることもあるので、録音全体を提出したほうがいいでしょう。

録音した音声はCDに収め、音声を文字に起こした文書とともに裁判所へ提出することになります。ただし、民事事件では、何時間もの音声を多忙な裁判官が聞いているとは思えませんので、音声を文書化したものが証拠としては重要になります。文字に起こす作業は慎重におこなわなければなりません。



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