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トップページ不倫慰謝料を請求したい方慰謝料の強制執行と公正証書

不倫慰謝料の分割払いは公正証書

不倫の慰謝料で示談が成立したら、分割支払などは公正証書にしておくと支払がより確実になります。
公正証書は、公証人という元裁判官、元検察官などが作成してくれる公文書です。
強制執行認諾約款付公正証書にしておくと不払いが発生した場合、裁判手続きをしなくても即、強制執行(給与などの差押さえ)ができるので効果は絶大です。
また、公証人が示談書の内容をチェックして作成してくれますので、債権者はもとより、債務者にとっても公序良俗、違法な内容は指摘、排除され、公正な内容を期待できます。
公正役場は、全国主要都市の駅近く、約300箇所あります。あらかじめ公証人と作成内容の打合せをして、内容がまとまったら公証役場に出向きます。しかし、当事者の意見が違えば示談段階からのやり直しになります。そこで法的にも間違いのない当事者間の示談書を事前に作成しておくことが重要となります。

公正証書に書かれる内容は示談書と同じなのか?

公正証書には、示談書と同じ内容、慰謝料金額、支払い方法、期限の利益喪失、秘密保持義務、違約金条項、清算条項(債権債務の不存在のこと)、強制執行認諾約款などが明記されます。しかし、公証人は弁護士と違い、一方に有利な代理人ではありません。
そのため、債権者に有利な内容(期限の利益の喪失など)は、示談書に書いておくか、主張しなければ明記してくれません。そこで、示談書を作成するときに内容が適正かどうかチェックすることが重要になります。

示談書と公正証書のメリットとデメリット


示談書 公正証書
メリット
  • ○当事者での早期解決
  • ○費用がかからない
  • ○文書なので口約束に比べて証拠力がある
  • ○直接差押など、すぐに強制執行ができ、実現力が絶大
  • ○公証役場で原本が20年間保管してもらえる
  デメリット
  • ○債務者が支払いを怠った場合、裁判所で判決を得てから執行となり、日数がかかる
  • ○保管が各人任せなので、紛失、破棄のおそれがある
  • ○脅迫で取り消し、偽造で無効など、争いになることもある
  • ○公証役場での手続きのため、当事者双方の合意と依頼がなければ作成できない
  • ○費用がかかる
  • ○公正証書として記載できない内容がある
  • ○公正証書として強制力を付与したとしても、法的拘束力がないものもある


当事務所が受任してすすめる場合

公正証書は、公証役場で依頼すれば、当事者間で作成することができますが、行政書士などの専門家を代理人にすれば、迅速に処理、作成することができます。

当事務所が受任してすすめる場合の手順をご説明しておきましょう。

STEP 1
まず、公正証書の原案(示談書など)を作成し、当事者双方の署名捺印および、代理人の署名捺印があるものを事前に準備しておきます。

STEP 2
当職が代理で行う場合には公正証書作成のための委任状をいただきます。
(1)印鑑証明 (2)身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など)のコピー (3)認め印 をご用意ください。
当事者双方が公証役場に直接出向く場合は、印鑑証明は不要です。
身分証明書は本人確認のために必要です。
ゴム印、スタンプ印は認められませんのでご注意ください。

公証役場 Q&A

Q 公証役場は予約なしにいつ行っても大丈夫ですか?
A 事前に予約が必要です。公証人が1人の公証役場もあり、公証人しか担当できないので、必ず日時を予約してから行きましょう。

Q 公証役場で手続きにかかる時間はどれくらいですか?
A 事前に公証人との打ち合わせが済んでいると、30分ほどで終了します。
お二人が公正証書に署名捺印し、公証日を記入します。そして公証役場に手数料等を支払い、公正証書の正本謄本等の受渡をします。
なお、執行手続きを迅速にするために、送達証明の手続きまでとっておくとよいでしょう。また、公証役場で交付送達も同時に済ませておきましょう。

不払いがおきたときのための交付送達

不払いがおきたときのため、事前に交付送達を終了しておきましょう。
もし、債務者の不払いがおきた場合、交付送達が必要になります。
「強制執行認諾文言付き公正証書」に基づき、強制執行により債権を取り立てるためには、次の手続きが必要となります。

債務者に対する公正証書謄本等の送達及び『公正証書謄本等送達証明書』の送達証明書の入手

〈送達手続および送達証明書の交付>
@ 公証役場から債務者に対し、公正証書の謄本を郵送し、書類の内容を少なくとも知り得る状態にしておくという『送達』手続きが必要になります。
A 送達手続を終えてから、公証人は執行文を付与することになります。

強制執行を迅速に行うため、@、Aを省略できるのが交付送達です。公正証書作成のために債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人が債権者の面前で債務者に謄本を直接手渡しすることで、送達手続を同時に終えたものとみなすとする制度です。
これは便利です。同時に済ませておきましょう。
この送達手続については、公証役場によって送達手続の取扱いが異なることがあるので、事前に確認しておきましょう。

公証役場の費用について

【契約や法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算

その他、公正証書作成のために係る費用があります。
確定日付の付与 1通につき700円(手数料令37条)
執行文の付与 債務名義の正本に執行文を付与する際の
手数料は1700円(手数料令38条)
正本・謄本の送達 1400円(手数料令39条1項)
送達証明 250円(手数料令39条3項)
正本・謄本の交付 1枚につき250円(手数料令40条)

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