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質問と回答
多くの不倫問題の相談が寄せられました。その一部をご紹介いたしますので解決の参考にしてください。
Q) 私は、妻ある男性と不倫をしました。彼が、奥さんとは家庭内別居の状態にあると言うので、交際を始めました。 しかしその後、交際の事実を奥さんに知られ、慰謝料200万円を請求する旨の内容証明が送られてきました。裁判になればどうなるでしょうか。
(埼玉県川口市、会社員、女性)
(埼玉県川口市、会社員、女性)
A) 裁判所が「家庭内別居」を認めることは滅多にありません。ただし、実際に別居していれば、賠償責任を否定する例があります。
Q) 不倫相手の女性に別れ話をしたところ、別れるのなら奥さんと職場に暴露すると言われました。これは脅迫と思えますが、法律的に見てどうなのでしょうか?
(東京都足立区、公務員、男性)
(東京都足立区、公務員、男性)
A) 生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害を加えると告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30年以下の罰金に処せられます(脅迫罪、刑法222条1項)。
本罪は、逮捕監禁、略取誘拐、強制わいせつ・強姦、住居侵入等と並ぶ、意思決定の自由を侵害する罪とされています。
「不倫をバラす」といった言葉は「害悪の告知」といえます。意思決定の自由を妨げる行為はいけないということです。
また「強要罪」(刑法223条)では「……脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害」なども禁止されています。 3年以下の懲役という重い罪です。不倫問題で職場に押しかけ面談を強要することもいけません。
脅迫罪との違いは、脅迫害悪が告知されただけでは成立しないという点です。
本罪は、逮捕監禁、略取誘拐、強制わいせつ・強姦、住居侵入等と並ぶ、意思決定の自由を侵害する罪とされています。
「不倫をバラす」といった言葉は「害悪の告知」といえます。意思決定の自由を妨げる行為はいけないということです。
また「強要罪」(刑法223条)では「……脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害」なども禁止されています。 3年以下の懲役という重い罪です。不倫問題で職場に押しかけ面談を強要することもいけません。
脅迫罪との違いは、脅迫害悪が告知されただけでは成立しないという点です。
Q) 不倫相手から職場、家庭に無言電話があり、困って警察に相談にいきました。脅迫されているのでやめさせてくれと言ったのですが、警察は不倫の事情を聞いて、弁護士に相談してくださいとしか言ってくれませんでした。
(千葉県市川市、男性)
(千葉県市川市、男性)
A) よく聞くケースです。不倫の事実を聞いてあなたにも落ち度、責任があると判断したら、警察は民事不介入で法律相談に行ってくれと言うでしょう。あなたが彼女から職場にバラすと、害悪の告知をされたからといって、脅迫即逮捕とはいきません。あなたはすぐに内容証明郵便で彼女にそうした脅迫行為をやめるように通知しておくべきです。また録音した音声などがあり、その内容があまりに酷いときは警察が介入してくれますが、なにも証拠がなく、単に相手の行為をやめさせてくれと言っても、警察は話を聞くだけで何もしてくれません。
法律の専門家に相談して、不倫解決の手順を教えてもらいましょう。
法律の専門家に相談して、不倫解決の手順を教えてもらいましょう。
Q) 交際相手は既婚男性でしたが、相手の男性が、自分の結婚生活はすでに破綻していると言うので、それを信じて関係を続けていました。しばらくすると相手の奥さんに不倫がバレて、慰謝料を請求されてしまいました。支払わなくてはいけないのでしょうか?
(群馬県高崎市、アルバイト、女性)
(群馬県高崎市、アルバイト、女性)
A) 既に夫婦が別居生活をしているなど、本当に夫婦関係が破綻しているのであれば、慰謝料など払う必要はありません。
平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。
しかしそうでない限り、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務があります(最高裁判所判例昭和54・3・30)。
つまり、相手が既婚者と知って肉体関係をもてば慰謝料を払わなければなりません。
判例では、婚姻関係がすでに破綻している場合、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。
そこで、慰謝料を請求された側は、夫婦関係が破綻した後の肉体関係だと主張するでしょうし、慰謝料を払えと言う側は、夫婦関係が破綻したのは妻(夫)とあなたの不倫が原因だと言いだすでしょう。
離婚裁判、不倫裁判では不倫者が支払う慰謝料を減額するために、すでに夫婦関係が破綻していた、または破綻に近かったという弁明が長々と述べられることになります。 慰謝料を払う責任があるのか無いのかを決める重大な局面となります。
しかし、不倫をした人が、夫婦の家庭内別居状態を主張しても、裁判官がスンナリと認めることはないでしょう。実際に寝室が別々の仮面夫婦だったとしても、第三者がその家庭をのぞいていたわけではないからです。
夫婦関係が破綻していたことを主張する側は、その状況を法廷で説明することになります。
家庭を顧みない、家族旅行や夫婦の旅行すらなかった、家庭内DVが行われていた、家庭裁判所で調停中だった、喧嘩が絶えなかった、借金癖があった等々、請求を受けた側はこうした証拠を早めに収集しておく必要があります。そうすれば相手方の慰謝料請求の理由を否定し、減額するための資料になります。
平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。
しかしそうでない限り、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務があります(最高裁判所判例昭和54・3・30)。
つまり、相手が既婚者と知って肉体関係をもてば慰謝料を払わなければなりません。
判例では、婚姻関係がすでに破綻している場合、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。
そこで、慰謝料を請求された側は、夫婦関係が破綻した後の肉体関係だと主張するでしょうし、慰謝料を払えと言う側は、夫婦関係が破綻したのは妻(夫)とあなたの不倫が原因だと言いだすでしょう。
離婚裁判、不倫裁判では不倫者が支払う慰謝料を減額するために、すでに夫婦関係が破綻していた、または破綻に近かったという弁明が長々と述べられることになります。 慰謝料を払う責任があるのか無いのかを決める重大な局面となります。
しかし、不倫をした人が、夫婦の家庭内別居状態を主張しても、裁判官がスンナリと認めることはないでしょう。実際に寝室が別々の仮面夫婦だったとしても、第三者がその家庭をのぞいていたわけではないからです。
夫婦関係が破綻していたことを主張する側は、その状況を法廷で説明することになります。
家庭を顧みない、家族旅行や夫婦の旅行すらなかった、家庭内DVが行われていた、家庭裁判所で調停中だった、喧嘩が絶えなかった、借金癖があった等々、請求を受けた側はこうした証拠を早めに収集しておく必要があります。そうすれば相手方の慰謝料請求の理由を否定し、減額するための資料になります。
Q) 不倫問題を解決してもらえる専門家を探しています。
(千葉県野田市、看護師、女性)
(千葉県野田市、看護師、女性)
A) 弁護士は、訴訟から示談交渉まで代理人として全てを行ってくれます。司法書士は、登記関係が主な業務ですが、認定司法書士にかぎり140万円以下の簡易裁判所訴訟代理人となれます。
行政書士は、入国管理業務、建設許可業務、示談書業務など多方面です。それだけに専門業務分野を長く行っている方を選ぶべきでしょう。
ちなみに当職は、入国管理業務、宅建、貸金業務申請登録などの資格に合格していますが、男女問題、離婚問題の相談件数が一番多く、開業以来10年以上にわたり主な業務となっています。そのため専用面談会議室を同ビルに保有しており、お客様は24時間利用可能です。
行政書士は、入国管理業務、建設許可業務、示談書業務など多方面です。それだけに専門業務分野を長く行っている方を選ぶべきでしょう。
ちなみに当職は、入国管理業務、宅建、貸金業務申請登録などの資格に合格していますが、男女問題、離婚問題の相談件数が一番多く、開業以来10年以上にわたり主な業務となっています。そのため専用面談会議室を同ビルに保有しており、お客様は24時間利用可能です。
Q) 行政書士に代理交渉ができないのなら、最初から弁護士に頼むべきでしょうか?
(埼玉県上尾市、専業主婦)
(埼玉県上尾市、専業主婦)
A) ご質問のとおり行政書士は相手方との直接代理交渉ができません。そのため、文書でのサポートが中心になりますが、話し合いに同席し、双方からの質問に答えながら文書を作成していくことになります。
法的紛争状態でない限り、双方が納得、合意をすれば有効な示談書が作成できますし、その後、公証役場への引き継ぎ、出頭(代理人として)もすることができます。
ですから、短時間で、過分な費用をかけずに解決したいのであれば、行政書士への依頼も選択肢に入れてよいのではないでしょうか。
もちろん、初めから訴訟を考えているのであれば弁護士に依頼すべきだと思います。
法的紛争状態でない限り、双方が納得、合意をすれば有効な示談書が作成できますし、その後、公証役場への引き継ぎ、出頭(代理人として)もすることができます。
ですから、短時間で、過分な費用をかけずに解決したいのであれば、行政書士への依頼も選択肢に入れてよいのではないでしょうか。
もちろん、初めから訴訟を考えているのであれば弁護士に依頼すべきだと思います。
Q) 夫の不倫相手に慰謝料を請求したところ、相手方は裁判にしたいと言ってきました。この場合はどうなるのでしょうか?
(栃木県宇都宮市、派遣社員、女性)
(栃木県宇都宮市、派遣社員、女性)
A) 調停や訴訟になるなど、案件が紛争化した場合、行政書士はかかわることができません。もし依頼者様が希望されるのであれば、弁護士や認定司法書士を無料でご紹介させていただきます。その際、これまでの経緯を参考資料として依頼者様にお渡ししています。
Q) 不倫問題に強い行政書士を探しています。どのような基準で選べばいいのでしょうか。
(神奈川県横浜市、自営業、男性)
(神奈川県横浜市、自営業、男性)
A) 離婚、不倫問題を専門業務としている開業5年以上の行政書士がいいと思います。離婚、不倫問題では当事者が感情的に対立していることが多く、直接の話し合いの場面では何が起きるかわかりません。ですから、とくに立会を希望される方は、人生経験豊富な行政書士に依頼しましょう。若い行政書士だと複雑な男女問題に対応できない場合があります。
Q) 慰謝料を確実に取りたいので弁護士への依頼を検討しておりますが、費用を考えると躊躇してしまいます。高い費用を払ってでも弁護士に依頼すべきでしょうか?
(千葉県浦安市、主婦)
(千葉県浦安市、主婦)
A) 相手に慰謝料を支払う意思が少しでもある場合などは、高い弁護士費用を避けて行政書士に相談される方が多くなっています。いきなり訴訟を起こすよりも、まずは文書で請求してみて、もし相手が支払ってくれれば、早期に解決することができます。わざわざ過分な費用と時間をかけて裁判をする必要もなくなるわけです。
当事務所では10年以上不倫、離婚業務を行っていますが、不倫問題に関しては文書のやり取りでほとんどが解決しています。これはお客様から事情をお聞きして、行政書士の段階で解決できるようであれば依頼をお引き受けし、そうでなければ弁護士さんをご紹介しているからです。
少々手前味噌にはなりますが、当事務所にはなぜか一度弁護士さんに相談にいった方々が多く来られます。お客様に理由をお聞きすると「証拠がないので弁護士が引き受けてくれない」、「離婚しない場合、慰謝料が少なくなるので、もしとれたとしても弁護士費用でほとんど消えてしまう」という方が多いです。こうした案件は手間のかかる複雑なものが多いので、業務に関する相談は2時間以上に及ぶこともあります。
当事務所では10年以上不倫、離婚業務を行っていますが、不倫問題に関しては文書のやり取りでほとんどが解決しています。これはお客様から事情をお聞きして、行政書士の段階で解決できるようであれば依頼をお引き受けし、そうでなければ弁護士さんをご紹介しているからです。
少々手前味噌にはなりますが、当事務所にはなぜか一度弁護士さんに相談にいった方々が多く来られます。お客様に理由をお聞きすると「証拠がないので弁護士が引き受けてくれない」、「離婚しない場合、慰謝料が少なくなるので、もしとれたとしても弁護士費用でほとんど消えてしまう」という方が多いです。こうした案件は手間のかかる複雑なものが多いので、業務に関する相談は2時間以上に及ぶこともあります。
Q) 不倫相手のご主人から呼び出され、600万円の示談書にサインをさせられました。「サインするまでは帰せない」とか「払わなければどうなるかわかってるな」などとすごまれ、法外な額だとわかっていながら、断ることができませんでした。示談書のとおりに支払わなければならないのでしょうか?
(神奈川県小田原市、自営業、男性)
(神奈川県小田原市、自営業、男性)
A) 法外な慰謝料請求であれば、脅迫で書かされたとして、すぐに内容証明郵便で取り消しの意思表示をしてください。取り消すことの伝達は証拠として内容証明で残せます。あとは裁判に持ちこみ、裁判官に妥当な金額を決めてもらいましょう。
そのまま放置しておくと、取り消すことも困難になります。
そのまま放置しておくと、取り消すことも困難になります。
Q) 当サイトの事務所案内のページに、面会重視、完全予約制とありましたが、予約なしに伺うことはできないのでしょうか?
(茨城県水戸市、会社員、男性)
(茨城県水戸市、会社員、男性)
A) お客様との面談は全て行政書士村上がおこなっておりますので、通常、複数の予定をかかえています。外出、立会出張が多く、お客様にせっかく足をお運びいただいても、対応できない場合がありますので、必ず事前に予約をお願いします。
予約をご希望の方はメール相談のページから、連絡先や都合のよい日時などをご送信ください。お電話でも承っております。
予約をご希望の方はメール相談のページから、連絡先や都合のよい日時などをご送信ください。お電話でも承っております。
Q) W不倫で弁護士さん数人に無料相談しました。とれそうな慰謝料の額や弁護士費用を質問したところ、弁護士さんによって答えに違いがあります。一般的に慰謝料や弁護士費用はどのくらいになるものなのでしょうか?
(東京都世田谷区、主婦)
(東京都世田谷区、主婦)
A) 裁判になれば、慰謝料の額は、過去の判例を参考にしながら裁判官が判決で決めます。
そこで、夫婦関係が修復できず、離婚したような案件でも慰謝料は200〜300万円程度が多く、500万円以上は少ないようです。
弁護士報酬については、2004年の弁護士法改正により自由化されました。そのため、今では弁護士さんと依頼者との間で個別に決められています。
ただし、開業して30年以上の事務所などでは、今でも日本弁護士連合会の「旧報酬規定」により決めているようです。
具体的に見ていくと、離婚事件では着手金20万円〜30万円、成功報酬(得られた経済的利益に対して一定の割合で支払う報酬)は10〜15%くらいが多いようです。
ところが、報酬が自由化されて着手金が低額になったこともあり、解決後の成功報酬が、20万円+経済的利益の15〜20%などの事務所も現れています。
また、弁護士急増時代を迎え、大都市では「お客の取り合い」が起きています。大切なことは、費用の安さに惑わされず、弁護士さんの経験、人柄などで判断することでしょう。
【『弁護士の格差』(別冊宝島)などを参考にしています】
そこで、夫婦関係が修復できず、離婚したような案件でも慰謝料は200〜300万円程度が多く、500万円以上は少ないようです。
弁護士報酬については、2004年の弁護士法改正により自由化されました。そのため、今では弁護士さんと依頼者との間で個別に決められています。
ただし、開業して30年以上の事務所などでは、今でも日本弁護士連合会の「旧報酬規定」により決めているようです。
具体的に見ていくと、離婚事件では着手金20万円〜30万円、成功報酬(得られた経済的利益に対して一定の割合で支払う報酬)は10〜15%くらいが多いようです。
ところが、報酬が自由化されて着手金が低額になったこともあり、解決後の成功報酬が、20万円+経済的利益の15〜20%などの事務所も現れています。
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【『弁護士の格差』(別冊宝島)などを参考にしています】
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