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トップページ不倫の示談書の書き方

このページの目次

  1. 不倫慰謝料を確実にとるための示談書の書き方
    1. 不倫の示談書のひな形
    2. 示談書を作成する前に注意すべき点
    3. 示談書に何を書けばよいか
  2. 不倫慰謝料を請求された側が示談書作成の際に注意すべきこと
    1. 示談書に記載されていることは事実かどうか
    2. 慰謝料の支払い方法の確認
  3. W(ダブル)不倫の場合はどうやって示談書を書くの?
    1. W不倫の示談書のひな形
  4. 最後にチェックシートで確認しながら示談書を作成してみましょう
  5. まとめ

不倫慰謝料を確実にとるための示談書の書き方

あなたが配偶者(夫・妻)の不倫相手に慰謝料を請求したとします。そして、交渉の末、なんとか相手に慰謝料の支払いを約束させたとしても、それをきちんと文書に残しておかなければ安心はできません。

あとで相手が「専門家に相談したら高すぎると言われたので、やはり支払いたくない」などと言って心変わりをしてしまったら、今までの苦労がすべて水の泡です。

ですから、相手が不倫を認め、慰謝料を支払うという約束をしたら、その額や支払い方法などを具体的に記した文書を作成しておきましょう。こうした文書を示談書(じだんしょ)、和解契約書(わかいけいやくしょ)、合意書(ごういしょ)などと言います(このページでは示談書という表現で統一します)。


不倫の示談書のひな形

示談書


 菊 竹子(以下、「乙」という。)は、桜 花子(以下、「甲」という。)に対し、乙が甲の配偶者、桜 太郎(以下、「丙」という。)が既婚者であることを知りながら平成○○年○○月ころから平成○○年○○月ころまで不貞行為を続けていた事実(以下、「本件」という。)を認め陳謝し、甲の被った精神的苦痛等の損害を賠償することを承認する。


第1条(示談金)乙は甲に対して金○○円の支払い債務があることを認め、平成○○年○○月○○日までに甲が指定した金融機関の口座に全額一括にて支払う。

  1. 振込先口座   
    • (金融機関名)   
    • (支店名)   
    • (預金種別)   
    • (口座番号)   
    • (口座名義)

  2. 振込手数料は乙が負担する。

第2条(遅延損害金)乙が第1条に定めた示談金の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、既払い金を除く残元本に対して年率○%の割合で遅延損害金を付加して支払う。

第3条(接見禁止)甲及び乙は、本件の示談が成立し、示談内容が遵守される限り、メール、電話、郵送物等、及び職場、自宅等への訪問などの一切の接触、接見を禁止することを互いに確認した。

第4条(求償権の放棄)乙は、本件の示談金が乙丙間の共同不法行為にかかる、乙固有の負担割合部分であることを認め、丙に対する求償権を放棄する。

第5条(違約金)乙は、電話、メール等のあらゆる通信手段を問わず丙との私的接触を禁止することを確約した。

  1. 乙は丙とメール、電話などの私的接触の事実の発覚後、直ちに1回につき金10万円を甲に支払う。但し、丙が乙に電話、メール等をした場合、乙は甲に速やかに報告をすれば違約金は課さない。
  2. 再度、不貞行為をもった場合は、乙は、甲に1回につき金100万円を支払うことにした。

第6条(清算条項)甲及び乙は、本示談書に定める他、甲乙間に何ら債権・債務のないことを互いに確認した。

平成○○年○○月○○日

【甲】
住所
氏名

【乙】
住所
氏名

示談書は裁判で強力な証拠になるので、相手が約束通りに支払わなかったときは、訴訟を起こせばよいのです。相手も裁判で負けると初めからわかっていれば、訴訟を起こされる前にきちんと支払おうという気持ちになるでしょう。

示談書を作成するメリットはこうした点にあると言えます。

大事なことは、あとで不倫相手から無効だと言われないような、不備のない示談書を作成しておくことなのです。

まずは、示談書を作成する前に注意すべき点を確認していきましょう。


示談書を作成する前に注意すべき点

不倫相手が誰だかわかっているかどうか

示談書には慰謝料の請求者と被請求者が誰であるかをはっきりと記載しなければならないので、不倫相手の氏名・住所を確実に知っておく必要があります。

最近はLINEなどSNSのやりとりから不倫が発覚するケースが多くなりましたが、その場合、不倫相手がニックネームを使っていることもあり、実名を割り出すのに苦労するかたもいるようです。どうしてもわからないときは配偶者(夫・妻)から聞き出すしかありません。

不倫の証拠があるかどうか

配偶者(夫・妻)の携帯電話(スマートフォン)から見つけたE-MAIL・LINEのやりとり、写真、手紙など不倫の証拠があるに越したことはありません。

しかし、証拠がなくても相手が不倫を認め、示談書に署名・押印してくれれば、後日、裁判になったときにその示談書が証拠として活用できます。

示談書を作成するタイミング

示談書をどのタイミングで作成するかということも重要です。一般的には、まず慰謝料を請求し、相手が支払いに合意したときに、その内容を示談書にまとめます。

他に、慰謝料の請求書と一緒に示談書も送ってしまうというやり方もあります。お互いの要求に差がないときなどは、双方が署名・押印してすぐに示談を成立させることができるので、このやり方のほうが解決も早いでしょう。

示談書を作成するときの環境

不倫相手を呼び出して、話し合いながら示談書を作成する場合は、どんな場所、どんな状況で相手に署名・押印させるかということにも気を配らなければなりません。

例えば、次のような状況で示談書を作成すると、あとで相手から強迫による意思表示の取り消しを主張されてしまう可能性があります。


  1. 相手を密室に呼び出し「この示談書にサインしなければ帰さない」などと無理に署名・押印をさせる
  2. いかつい男を同席させて、二人がかりで「慰謝料を払え」「責任をとれ」などと責め立て、署名・押印をさせる
  3. 暴力をふるう、あるいはそういう素振りを見せて示談書に署名・押印するよう脅迫する

どれほど完璧な示談書を作成しても、合意のさせかた一つで無効になってしまうため注意しなければなりません。

裁判では認容されにくい要求でも、相手が合意すれば、示談が有効に成立する

不倫慰謝料を請求できる条件として、配偶者(夫・妻)とその交際相手が性交渉をしていることが必要です。最近では肉体関係がない交際でも、裁判所が慰謝料を認めるケースが出てきましたが、まだ限定的であり、実際に認めてもらうのは難しいでしょう。

しかし、別に裁判までしなくても、当事者間の話し合いで「もう二度と手をつないでデートをしたりしません。迷惑をかけたので慰謝料を○○円払います」と相手が約束をしてくれれば、それで示談が成立したことなります。つまり、肉体関係のない交際でも慰謝料がとれてしまうのです。

そして、このときに作成した示談書は裁判でも有力な証拠になります。あとで相手が「セックスをしていないのだから、慰謝料を支払う必要はなかった」などと言って無効を主張しても認めてもらえないでしょう。

このように、民法の世界では当事者間の合意が重要視される(私的自治の原則)ので、それを証明してくれる示談書の効力は絶大です。ですから、慰謝料を請求する側としては、裁判に発展する前に早めに示談を成立させ、きちんと示談書を作成しておくことが大切です。


示談書に何を書けばよいか

示談書に書いておく項目は沢山ありますが、特に不倫をいつ頃から始めたのかという事実の確認、慰謝料の額とその支払い方法(期日)、これ以上の請求はないという約束(清算条項)は欠かすことができません。

その他、再度の交際を禁止する約束、不倫の事実を第三者に口外しないという守秘義務なども付け加えておくとよいでしょう。

では、示談書に書くべきことがらや、その時の注意点を詳しく解説していきます。

不倫の期間など慰謝料請求権の根拠になる事実関係

だれがだれと不貞行為をし、それがどのくらいの期間続いたのかを具体的に書きましょう。また、あとで「既婚者だとは知らなかった」と言い逃れができないように、既婚者と知りながら不貞行為をしていたことも明らかにしておくべきです。

不倫の事実と期間の文例
桜 花子(以下、「甲」という。)と菊 竹子(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の配偶者、桜 太郎(以下、「丙」という。)が既婚者であることを知りながら平成○○年○○月ころから平成○○年○○月ころまで不貞行為に及んだ事実(以下、「本件」という。)を認め陳謝し、甲の被った精神的苦痛等の損害を賠償することを承認する。
不倫慰謝料の額とその支払い方法

慰謝料は原則金銭払いです。具体的な金額を書きましょう。次の文例のようなあいまいな書き方は避けるべきです。

悪い文例
だいたい100万円くらいなら支払える。

また、支払いの期日や、一括か分割かといった支払いの方法、振込手数料をどちらが負担するかといったことまで具体的に定めておきましょう。

示談金(慰謝料)とその支払い方法の文例

乙は甲に対して金○○円の支払い債務があることを認め、平成○○年○○月○○日までに甲が指定した金融機関の口座に全額一括にて支払う。

  1. 振込先口座   
    • (金融機関名)   
    • (支店名)   
    • (預金種別)   
    • (口座番号)   
    • (口座名義)

  2. 振込手数料は乙が負担する。
交際をやめるという誓約

不倫の被害者が、不倫をした配偶者(夫・妻)やその相手に一番望んでいることは慰謝料の支払いではなく、不倫をやめてもらうことではないでしょうか(離婚をする場合は別です)。

不倫相手に、配偶者(夫・妻)と再び交際(不倫)をしないという誓約をしてもらい、そのことを示談書に記載しておきましょう。ただし、これはあくまでも誓約事項なので、同時に違約金の定めもしておかなければ実行力がありません。

違約金の定め

不倫相手が交際をやめるという誓約を破った場合に違約金を支払うという取り決めをしておくと、不倫の再発を抑止する効果があります。

接触禁止と違約金の文例

乙は、電話、メール等のあらゆる通信手段を問わず丙との私的接触を禁止することを確約した。

  1. 乙は丙とメール、電話などの私的接触の事実の発覚後、直ちに1回につき金10万円を甲に支払う。但し、丙が乙に電話、メール等をした場合、乙は甲に速やかに報告をすれば違約金は課さない。
  2. 再度、不貞行為をもった場合は、乙は、甲に1回につき金100万円を支払うことにした。
守秘義務

男女関係でトラブルを起こしたことなど他人には知られたくないものです。しかし、家族や親しい友人だからと安心して、つい漏らしてしまったことが、町内や会社で噂になり、当事者の社会的立場を悪くしてしまうこともよくあります。

そこで、解決した不倫問題について、今後、第三者に一切口外しないという約束(守秘義務)を示談書に記載しておくと安心です。

なお、弁護士や行政書士といった法律の専門家に相談することは、守秘義務違反にはなりません。また、示談が成立する前に、すでに相談していた第三者(友人、同僚など)には「以前に相談した問題は無事に解決したので、ここだけの話にとどめておいてください」とでも言っておくしかありません。

特に知られたくない第三者がいる場合は、その人物のことを付記しておくとよいでしょう。

あとで痛い目にあわないように清算条項は慎重に書きましょう

示談書に書かれた内容、金額などに関して、もうこれ以上は請求しない、これで全て終わったということ(債権債務の不存在)を最後に確認する必要があります。それを清算条項と言います。

清算条項の文例

甲及び乙は、本示談書に定める他、甲乙間に何ら債権・債務のないことを互いに確認した。

示談書というのは、問題が解決したことを証明する文書なので、清算条項は欠かせません。しかし、上記のような文例をそのまま流用してしまうと、あとで痛い目にあいます。

例えば、両者の間にはいかなる債権債務も存在しない、などと書いてしまうと、不倫問題とは別件でお金を貸していた場合などに、その借金の問題も示談書の内容で解決したことになってしまうのです。後日、請求者が「借金は、慰謝料とは別に取り立てるつもりだった」と言っても、相手は「慰謝料を支払ったことで借金問題も解決したはず。この示談書が証拠だ」と主張して、返済をしてくれないでしょう。

このような問題を避けるためにも「不貞行為の慰謝料に関して、債権債務は存在しない」といったように、解決したことがらを限定して書くことをおすすめします。

不倫相手の求償権を封じる
求償権(きゅうしょうけん)って何?
不倫は共同不法行為なので、不倫をした配偶者(夫・妻)とその不倫相手は、責任の割合に応じて、被害者に支払うべき慰謝料を負担しなければなりません。

例えば、被害者に支払うべき慰謝料が100万円だったとしましょう。この時、不倫をした二人の加害者の負担割合が50%対50%だったとすると、慰謝料の負担額はそれぞれ50万円ずつになります。

しかし、被害者としてはその100万円の慰謝料を、二人の加害者のどちらに、どんな割合で請求しても構いません。つまり、不倫相手に、その負担割合を超える70万円を請求することもできるのです。

※ あくまで原則です。【不倫相手だけに全額支払わせることを否定した判例】もあります。

一方、加害者のほうは、支払った額が自分の負担割合を超えていた場合、その超えた額をもう一人の加害者(共犯者)に請求することができます。つまり、慰謝料70万円を支払った不倫相手は、自分の負担割合である50%=50万円を超えて支払ったわけですから、その超えた額=20万円を、共犯者(被害者から見れば不倫をした夫・妻)に請求できるのです。

慰謝料を支払った側に生じる、このような権利のことを求償権(きゅうしょうけん)と言います。

示談が成立し、相手から慰謝料をとったあとで、今度は相手のほうが自分の配偶者(不倫をした夫・妻)に、慰謝料の一部を支払ってほしいと請求してくることがあります。つまり相手が求償権を行使したわけです。

離婚をせず、夫婦関係を続けていく場合は、不倫をした夫・妻であっても生計を共にする家族ですから、せっかくとった慰謝料をとり返されてしまうようで、あまりいい気持ちはしないでしょう。

求償権は不倫をした二人の間で生じる権利義務です。そのため、前項で説明した清算条項で帳消しにすることはできません。では、あとで求償権を行使されないようにするためには、どんな手を打っておけばよいのでしょうか?

相手が慰謝料を支払っても、その額が負担割合を超えていなければ求償権を行使することはできません。ですから、相手の負担割合の範囲内で慰謝料を請求しているのだということを示談書の中で確認しておけばよいのです。

求償権放棄の文例

乙は、本件の示談金が乙丙間の共同不法行為にかかる、乙固有の負担割合部分であることを認め、丙に対する求償権を放棄する。

こうしておけば、自分の配偶者(加害者でもある)に慰謝料を請求する余地も残しておくことができます。万一、離婚をすることになっても、配偶者は「慰謝料は不倫相手が全額支払ったはず」という理由で請求を拒むことができなくなります。


◆参考判例◆

不倫慰謝料の全額を連帯債務とはせず、個人的賠償責任も認めた判例
東京地方裁判所 平成22年3月25日 事件番号 平20(ワ)2316号

被告Y1(不倫をした相手女性)と被告Y2(不倫をした夫)の各損害賠償債務はいわゆる不真正連帯債務の関係になるが、婚姻共同生活の平和は第一次的には配偶者相互の守操義務、協力義務によって維持されるものであって、不貞行為又は婚姻破綻の主たる責任は不貞行為を働いた配偶者にあり、その不貞行為の相手方の責任は副次的なものにとどまると解される。

しかも、本件では、不真正連帯債務の関係にあって主たる責任を負う被告Y2が、原告から慰謝料請求を受けていないにもかかわらず、副次的な責任しか負わない被告Y1が高額な慰謝料債務を負担するのは公平とはいえない。

これらの事情を考慮すると、被告Y1は、慰謝料300万円のうち200万円の限度で被告Y2と連帯して賠償責任を負い、残余は主たる責任を負う被告Y2の個人的賠償責任に属すると解するのが相当である。

以上より、被告Y1の主張は、その賠償責任を一部減縮させる限度で理由があるものと認め、被告Y1は、原告に対し、慰謝料200万円及びその遅延損害金を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。
公正証書にして大きな安心

作成した示談書は公証役場に提出して公正証書にすることができます。

公正証書にすると強制執行認諾約款(きょうせいしっこうにんだくやっかん)を付けることができます。これを付けておくと相手が約束どおり慰謝料を支払ってくれないときに裁判を起こさずに強制執行(給与の差し押さえなど)をすることができ、裁判にかかる時間と費用を節約できるというメリットがあります。

特に慰謝料の支払い方法を分割払いにした場合は、途中で支払いが滞ることがあるので、できれば公正証書にしておきたいものです。

公正証書は示談をした当事者が一緒に公証役場に行って作らなければなりません。ですから、示談書の段階で相手方も公正証書作成に同意するという条項を記載しておくとよいでしょう。なお、公証役場の費用をどちらが払うのかも事前に書いておきます。

手切れ金

不倫相手から慰謝料を確実にとりたいと考えているかたは、自分の配偶者(夫・妻)と別れてもらうために不倫相手に手切れ金を渡すなど言語道断だと思うかもしれません。しかし、慰謝料をとることより、夫婦生活を取り戻すことを優先したいと考えるなら、手切れ金も解決手段の一つとして検討する必要があると思います。

ただし、手切れ金を渡したからと言って、確実に相手が自分の配偶者と別れてくれるとは限りません。あとでトラブルが起きたときのことを考え、やはり示談書は作成しておくべきです。手切れ金の額や支払いに至った経緯をきちんと記載して後日の紛争に備えましょう。

◆参考判例◆

手切れ金を受け取りながら不倫を続けた相手に慰謝料の支払いと手切れ金の返還を命じた判例
平成22年3月29日 東京地方裁判所【事件番号 平21(ワ)14785号】
(参照引用)裁判結果 一部認容 参照文献番号 2010WLJPCA03298008

原告が、原告の夫であったAと不貞関係を続けた被告に対し、被告がいわゆる手切れ金として原告から250万円を受領しながら、Aとの不貞関係を絶たなかったとして、不当利得に基づき、利得金等の支払を求めた裁判です。不貞関係を続けた被告の行為につき、慰謝料150万円を認定した上で、被告は、上記250万円がいわゆる手切れ金であることは十分に理解していたはずであって、それにもかかわらず、Aと不貞関係を続け、原告とAは離婚したものであるから、被告が上記250万円を保持することは、法律上の原因を欠くとして、原告の不当利得返還請求を認容しました。
示談書に書いてはいけないこと

公序良俗に反する内容は、当事者同士が合意をしていても無効になります。

公序良俗に反する文例
乙は、乙自身の臓器を売ってでも金員を用意し、期日までに慰謝料を支払うものとする。

不倫慰謝料を請求された側が示談書作成の際に注意すべきこと

慰謝料の請求者から示談書(示談の条件)を提示されて、それに署名・押印するよう迫られると、請求されたほうはその条件になかなか文句をつけられません。悪いことをして許してもらうという負い目があるからでしょう。

しかし、示談書の内容をよく見ないで署名・押印すると、実際に自分がしたこと以上の責任をとらされてしまうこともあります。

そうならないためにも、示談書の見方や、請求された側が書き加えておくべきことをしっかりと理解しておきましょう。


示談書に記載されていることは事実かどうか

示談書には慰謝料を請求するための根拠として、不倫の状況を簡潔に記載します。まずはそれが事実と合っているかどうかを確認しましょう。

本当に『不貞行為(不倫)』をしたのかどうか

不倫と一言でいっても、その形態は様々です。法律的には、既婚者とその配偶者以外の異性とが性交渉をすることを不貞行為と言いますが、最近はキスや抱擁のみでも、その交際が夫婦生活の破たんの原因になっている場合には、不法行為として損害賠償が認められるようになってきました。とは言え、実際に性交渉をした場合よりも慰謝料は大幅に減額されますので、示談書には交際の状況を的確に記載しておきましょう。

不倫慰謝料を請求するための条件がそろっているか

不倫慰謝料の請求条件は肉体関係があることだけではありません。

示談書に「不貞行為を繰り返していた」としか記載されていなくても、既婚者とは知らずに性交渉をしていた場合や、関係をもつ前から相手の夫婦関係が破たんしていた場合などは責任を回避できることもあるので、請求条件をもう一度確認しておきましょう。

不倫慰謝料を請求するための条件を詳しく知りたいかたは【不倫慰謝料の定義】をご覧ください。

不倫の期間は正確か

示談書には不倫の期間も記載します。その期間が間違っている場合はきちんと指摘しましょう。3年間、不貞行為を繰り返していたのと、一回しか不貞行為をしていないのとでは評価が大きく変わります。


慰謝料の支払い方法の確認

示談書には慰謝料の額や支払い方法を具体的に記載します。支払う側としては、その方法で本当に支払えるのかをよく検討し、無理な場合は相手に正直に言って、自分の経済力に合った支払い方法に変えてもらいましょう。

支払い方法

一括払いにするか、分割払いにするかを決めます。そして、一括の場合はいつまでに支払い、分割の場合はいつから支払うのかを記載しましょう。

また分割払いの場合、支払う側に金銭的余裕があれば繰上返済を求めるという表記もしておくとよいでしょう。

例えば、総額100万円の慰謝料を100回の分割払いして、毎月1万円ずつ支払っていくことにし、もし1ヶ月でも振込日に振込がなかったときは違約金30万円を付加する、という支払い方法だったらどうしますか? こんな長期の契約なら、お金ができたときに全額をさっさと支払い、早めに終了させたほうがいいということになります。

延滞利息

約束の日までに支払わなかったときの延滞利息を5%〜14.5%ほど付けるのが一般的です。

さらに、期限利益の喪失の条項が付いているかどうかも確認しましょう。これは「分割払いを1回でも怠ったときは、期限の利益を喪失し、既払い金を控除した残金を一括で支払う」という取り決めです。見落とさないように注意が必要です。


W(ダブル)不倫の場合はどうやって示談書を書くの?

既婚者同士が不倫をすることをW(ダブル)不倫と言います。W不倫の場合は当事者が4人になりますから、既婚者と独身者の不倫よりも権利関係が少し複雑になります。しかし、示談書の内容自体はそれほど難しくありません。

では、一般的なW不倫の示談書の文例を見てみましょう。


W不倫の示談書のひな形

示談書


 東 隆(以下「甲」とする。)、東 花子(以下「乙」とする。)、西 通夫(以下「丙」とする。)、西 桜(以下「丁」とする。)の4者は、次の合意に達した。


第1条 甲及び丁は、互いに既婚者であることを知りながら平成○○年○月ころから平成○○年○月ころまで不貞行為を続けていた事実(以下「本件不法行為」とする。)を認め、乙及び丙に対して心から謝罪した。

第2条 甲及び丁は、本示談成立後は一切の私的接触をしないことを誓約した。

第3条 乙及び丙は、2に定めた誓約が遵守される限り、乙は丁に、丙は甲に対して、今後、慰謝料請求権を行使しない。

第4条 甲及び丁は、本件不法行為の損害賠償債務に関して、互いに求償権を行使しない。

第5条 甲、乙、丙、丁の4者は本件不法行為及び示談内容を第三者に口外しない。

 以上の通り当事者全員の示談が成立したことを証するため、本示談書を4部作成し、甲、乙、丙、丁それぞれが1部ずつ保有する。


平成○○年○○月○○日

【甲】
 住所
 氏名             印

【乙】
 住所
 氏名             印

【丙】
 住所
 氏名             印

【丁】
 住所
 氏名             印


この示談書では、相手方に慰謝料を請求しないという約束になっているので、自分の配偶者に対しては慰謝料を請求することができます。ですから、今回のW不倫が原因であとあと離婚をするということになった場合、不倫をした側は、自分の配偶者からの慰謝料請求を覚悟しなければなりません。

上記示談書に、更に記載すべき内容や、逆に除外しなければならない内容は、個別の状況により異なってきます。

具体的内容に関しては専門家に相談されることをおすすめします。


最後にチェックシートで確認しながら示談書を作成してみましょう

示談書を作成する際、重要な項目を書きそびれないようにチェックシートで確認してみてください。

示談書作成チェックシート
□ 不倫相手の名前を正確に記載したか
□ 不倫の事実があったことをはっきりと記載したか
□ 不倫の期間を具体的に記載したか
□ 慰謝料(示談金)の額を正確に記載したか
□ 支払い方法(一括/分割など)を詳しく記載したか
□ 求償権を封じる条項を記載したか
□ 遅延損害金を定めたか
□ 二度と交際しない旨の誓約事項は記載したか
□ 誓約を破った場合の違約金は定めたか
□ この示談に関することを第三者に口外しないという守秘義務条項は記載したか
□ 債権債務はいっさい存在しないという清算条項は記載したか
□ 示談が成立した年月日はきちんと記載したか
□ 当事者は署名・捺印をしたか
□ 文書を2通作成し割印を押したか

まとめ

不倫の示談書を作成しておけば、慰謝料を請求する側とされる側、どちらにとってもメリットがあるのだということがおわかりいただけたかと思います。

では、示談書作成のメリットをまとめておきましょう。


  1. 慰謝料を請求する側のメリット
    • 示談書は裁判で強力な証拠として使えるうえ、公正証書にすることで、支払いに法的拘束力を持たせることができる
  2. 慰謝料を支払う側のメリット
    • 支払ったあとで、相手が「やはり、あの慰謝料では足りない」などと言って、問題を蒸し返してくる心配がなくなる

ただし、このようなメリットを得るためには、示談書を適正に作成する必要があります。もしも示談書の内容や作成過程に不備があると、慰謝料をとりはぐれたり、過大な責任を負わされたりする危険があるので注意が必要です。

では、示談書を作成する際の注意点をまとめておきます。


  1. 示談書を作成するときの状況に注意する
    • 相手を騙したり強迫したりして、無理に示談書を書かせるのではなく、相手とよく話し合い、合意のうえで署名捺印をしてもらう
  2. 示談書の内容に注意する
    • ひな形をそのまま用いたりせず、清算条項や求償権の本質をしっかりと理解して、ご自分の状況に合った内容の示談書を作成する

この他、示談書作成についてわからないことがあれば、当事務所の無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。示談書作成サポートのご依頼も受け付けております。

なお、当事者間で作成した示談書は「私文書(しぶんしょ)」と言いますが、これを公証役場に提出することで公正証書にすることもできます。公正証書を作っておけば、分割払いなどで途中で支払いが滞ったときに強制執行(相手の給与を差し押さえるなど)ができます。

元裁判官など、熟練した法律家が公証人として文書をチェックしてくれるので安心できますね。

公正証書について詳しく知りたいかたは、関連ページ慰謝料の強制執行と公正証書をご覧ください。


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