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セクハラ不倫回避の誓約書と判例

■セクハラ不倫

相手の意思に反した性的問題は許されません。

法律の制定によりトラブルが表面化しており損害賠償の判例もでているのですから
不倫のトラブルがセクシャルハラスメントで訴えられ慌てている管理職も多くなっています。

職場の就業規則に規定される場合が多くなっています。規則に定められた以上、人事課、労働組合に持ち込まれたケースも聞きます。単なる男女問題ではすまなくなります。 
ご本人たちの不倫がセクシャルハラスメントにならないようお互いの合意書、 誓約書をつくっておく時代がきたようです。

便箋でもいいので、下記のような誓約書をつくったらどうでしょうか。

誓約書
私たち○○○○と○○○○はお互いが自由な意思によって交際し、
交際がトラブルに発展しないよう大人としての分別をわきまえて交際します。
交際が職場の管理者からの命令、強制的交際ではなく、お互いの人格を認めた
交際です。セクシャルハラスメントなどではないことを理解しています。
交際がトラブルになるようでしたら交際をすぐに止めます。
交際から出た問題は退社後でもあっても決して相手を訴えるようなことはしません。

氏名 ○○ ○○ 印
平成 年 月 日 

氏名 ○○ ○○ 印
平成 年 月 日 


こうした誓約書を書いてもらうことも必要でしょう。



■セクシャルハラスメント
セクハラについては、男女雇用機会均等法によって、事業主に雇用管理上の責任が定められています。
セクハラは慰謝料請求事件として禁止命令で調停にしたら裁判で争うことが出来ます。
セクシャルハラスメント防止指針(平成10年行政通達)によると、
対価型セクシャルハラスメントと環境型セクシャルハラスメントに大別されます。
例 対価型セクシャルハラスメント
(1)女性従業員に対しての性的関係を要求し応じないので解雇した。
(2)性的要求に応じないので配置転換した。
(3)女性従業員に対して性的な発言を公然として抗議されたので降格した。

環境型セクシャルハラスメント
(1)女性社員に触り就業意欲を低下させた。
(2)同僚が取引先の女性社員の性的内容の情報を意図的に流し、女性の就業意欲を低下させた。
(3)女性のヌード写真を事務所内に掲示していたので女性が抗議したがはがさないので就業意欲を低下させた。以上は例示であるので女性が嫌がることなどはやはり慎むべきでしょう。
それではセクハラかどうかは『平均的女性』を基準としますが、女性の個人的思い、ご自分の判断で抗議されるのですから男性管理職は心しておくべきでしょう。

【セクシャルハラスメントの参考判例】

対価型セクシャルハラスメント ⇒ 憲法14条、法の下の平等
民法90条、公序良俗に反した契約の無効

環境型セクシャルハラスメント ⇒ 雇用管理上の配慮義務違反
⇒民法416条 債務不履行による損害賠償責任
民法715条 使用者責任による損害賠償
参考判例

東京地裁昭和60年11月27日、東京計器労組事件)

(2) 部下の女性の異性関係の悪評を流した 慰謝料150万円、福岡地裁平成4年4月16日


判例ですので個別事案で判決は違います。参考程度にしておいてください。

最近は職場での不倫がセクハラとして騒ぎになるケースが多くなってきています。
派遣社員の女性との不倫トラブルも多くなっています。社員と違い、不倫男女間がもめれば慰謝料支払など血も涙もなく攻撃される管理職は身からでたさびでお気の毒ですが セクハラにもちこまれないような予防策が必要でしょう。

対応策としては、職制からの重圧、命令などではない自由な恋愛であることの文書を残しておくといいでしょう。

(1)誓約書をかわしておくことでしょう。便箋でもいいので二人が確認して署名してもっておくべきでしょう。

(2)食事会で他の社員、仲間も参加させ強制的交際でないような証拠を残してしておくとか。

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